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保証契約の解約

ご相談者:30代/女性

はじめまして、早速ですが賃貸契約の保証人の解約について
教えてください。

内容:『保障契約の存続期間中であっても保証人の主債務者に対する信頼関係が害されるに至った時一方的意思表示による保障契約の解除が認められます』との内容について詳しく教えていただきたいのですが

実弟夫婦の件です。嫁の離婚した母親と再婚相手の申し入れで5〜6年ほど前から住宅兼針灸院の賃貸契約の保証人になっていました。
今回自分たち夫婦が離婚する事になり、突然妻が母親夫婦を伴い離婚届をもってきました。
結果、離婚してしまいましたがその母親夫婦に対して上記内容にて申し入れが出来ますか。
出来る場合は主債務者に書面で申し入れるのですか?不動産会社には何もしなくて良いのでしょうか。
それとも一点、契約更新時に次回更新時は保証人になりませんと言えば通りますか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

30代/女性 | 日付:2008年5月22日(木) 08:51 JST | 閲覧件数: 1,198

保証契約は貸主との契約ですので、簡単には解約できません。

大塚 大

ご相談ありがとうございます。

(1)道理論
保証人も縁続きだからこそなってあげたわけで、
縁が切れれば「赤の他人」、今後はなにも他人のために
責任を負わなくていいのが道理です。


(2)法律論

1.原則

ただ、注意しなければならないのは、
保証契約は、不動産の貸主側が債権者となって、
その債権者と保証人が保証契約を締結します。
したがいまして、保証人と保証を受けている親族の方(主債務者)
との不和や信頼関係破壊があってもただちに不動産貸主との
契約である保証契約に影響を及ぼすことにはなりません。

そうしますと、ふつう、保証契約を保証人の一方的な都合で
解約することはできないことになります。


2.例外

不動産賃貸借の保証の解約については、保証契約後相当期間が経過し、
かつ、賃借人がしばしば賃料の支払を怠り、不誠実であるにもかかわらず
賃貸人が契約解除などの手段に訴えないような場合(判例)に
保証人は解約が出来る、との判断があります。

こうした、特別な場合でしたら、保証人からも一方的な解約が
可能であると思いますが、今回のご相談者様の事例がこうした
「特別の場合」にあたるかどうか。。


(3)今後の対応

そうしますと、対策としては、不動産貸し主と保証契約終了の交渉を行う
必要がありまして、不動産の貸し主としては、当然新しい保証人を付けることを
要求するでしょうからそうした新しい保証人の選定が必要になります。

そのためには、借り主も含めた話合いの場を設ける必要が出てくるかと
思います。


以上、結論としては、ご相談者様の書面申入れなど一方的な申入れだけでは
現状を打開することは困難ではないかと思われます。

どうぞ、いま少しがんばっていただけたらと思います。

回答日時:2008年5月22日(木) 09:39 JSTお礼のコメントを書く

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