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義母(存命)の遺産を放棄することはできますか?

ご相談者:40代/女性

50才女性です。
5年前に主人を亡くしました。息子2人は社会人で独立しています。
亡くなった主人は長男で姉が2人います。
義母は健在76歳で義父を3月になくしたばかり。
離婚して、1歳と3歳の子供のいる姪と同居(長女の娘)
義母の家は次女の名義になっている。
私たちが家を購入する際義母にかりた300万は利子として100万を上乗せして
返済済み。
主人のお骨は分骨して埋葬
義母が亡くなっっても、姉2人が遺産を隠して、長男の息子2人には
渡さないだろうと予想されるので今のうちに相続放棄をしておいたほうが、
長男の嫁、息子としての責任だけを問われることがない様に思うのですが、
息子たちは何も要らないとはいっていますが、息子たちの権利まで私が
放棄するように言うのは、あまり良くないようにも思います。
義父のお葬式の際にも、香典順位を1位にされるなど、プレッシャーだけ大きく、
長男は主人かもしれませんが、跡継ぎは実質姉2人だと主張しているのですが、
子供にまで、長男の息子としての責任が生じることのほうがわずらわしく思っています。
このままの状態にしておいて、何か事がおっこってから放棄を考えたほうが賢明でしょうか?
また手続きとはどのようにするのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2008年5月19日(月) 19:31 JST | 閲覧件数: 1,830

現時点で放棄することはできません。

水時 功二

相続放棄は、相続発生(死亡)前にはできません。

相続発生時に借金がないようであれば、放棄する必要はないと思われます。
遺産分割協議をするよう、主張し、受け入れられないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしてみてください。

もし放棄をする場合は、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄申述の申立てをしてください。

回答日時:2008年6月 1日(日) 23:54 JSTお礼のコメントを書く

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