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回答プロ: 清水ひとみ
ご相談者:40代/女性
離婚してやく10年。ひとりで娘を育ててきて今年成人式も済ませました。ようやくほっとした矢先、良い方との出会いがありこのたび結婚することに。
ただ入籍にあたり、わからないことがあるので教えていただきたいのです。
娘の親権はわたしにあります。前夫は健在です。
現在の姓は結婚していたときの姓をそのままつかっています。
結婚してわたしが相手の姓になったとき娘はどうなるのでしょうか?
養子縁組をしないと相手の姓は名乗れないのでしょうか?
またもし相手の姓を娘が名乗った場合、前夫になにかあった場合の相続の問題はどうなりますか?
わたしは娘も結婚相手の姓になって欲しいし、娘もできることならと申しておりますが、わたしの母は「小さい子供ならともかく、成人しているし、実の父親は生きているのだからあり得ない」と反対しています。
それともし相手の籍に入ることが可能だった場合、養育費ももらわずに育ててきたのに前夫の許可や承諾が必要なのでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年5月 8日(木) 12:42 JST | 閲覧件数: 1,862
申し訳ありません、法律的な問題は私の専門ではありませんので、弁護士、行政書士または公的な法律相談窓口にご相談下さい。
回答日時:2008年5月16日(金) 14:58 JSTお礼のコメントを書く
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