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パート先で預かった配達物を捨てたりすることは何の罪になりますか?

ご相談者:30代/男性

はじめまして。
どうぞ宜しくお願い致します。
弟の嫁がメール便や新聞の配達のパートをしているのですが、配達せずに給料だけ受け取り、自宅にため込んだり、捨てたりしております。弟は止めるように何度も注意をしているのですが、全く聞か無い状態です。そのことにパート先は気が付いていないようです。
弟は、警察に相談しようと悩んでいるのですが、もしも訴え出ると、本人と弟はどういった罰になりますでしょうか?

30代/男性 | 日付:2008年5月 7日(水) 17:28 JST | 閲覧件数: 1,321

すぐに警察に相談してください。

水時 功二

本人は、業務上横領罪(刑法253条、10年以下の懲役)場合によっては私用文書等毀棄罪(刑法第259条、5年以下の懲役)及び器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に課せられます。

弟さんは、このまま放っておくと、可能性としては、犯人蔵匿罪、犯人隠避罪(第103条、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)があるかもしれませんので、早急に警察に相談すべきです。対処が早ければ、特に罰せられることはないと思われます。以下ご参照ください。

「蔵匿とは、判例・通説によれば、官憲の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供することをいい、隠避とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含む(大判昭和5年9月18日刑集9巻668頁)。」

回答日時:2008年5月11日(日) 10:04 JSTお礼のコメントを書く

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水時 功二相談件数:133件
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