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遺産分割協議と相続税

ご相談者:30代/男性

大塚様、宜しくお願い致します。

昨年4月、母方の祖母が他界に伴い、遺産相続が発生します。
そこで、「遺産分割協議」で少しもめています。

祖父は5年前に他界しているため、実母とその兄妹(長男A・長女B・実母Cの合計3人)
で遺産分割されますが、相続財産の総額が8千万を超えない場合は「遺産分割協議」
は必要ないのでしょうか?

今回の相続人である長男Aが知り合い?の司法書士から聞いたそうです。
「8千万を超えない相続財産の場合、遺産分割協議は必要ない」と・・

会社の顧問弁護士から情報収集したところ、金額で遺産分割協議の有無が発生するという事
は無いと言われました。
(8千万以上の場合、相続税が発生するとは言われました)


ご教授をお願い致します。

30代/男性 | 日付:2008年5月 7日(水) 11:45 JST | 閲覧件数: 1,048

土地登記などの際に協議書が必要になる場合があります。

大塚 大

ご相談いただきまして、ありがとうございます。

遺産分割協議と相続税はおっしゃるとおり、
別々にお考えいただけたらと思います。

相続した土地をみなさんで共有にしたり
単独名義の登記に変更する場合は、
法務局に遺産分割協議書を添付して
提出する必要がありますので、
そうした必要を見越しての協議書の作成が
必要になるかもしれません。

遺産が現金と動産しかなくて、皆さんが分割内容に
とくに争いがなければ、協議書を作成する必要も
ないかもしれません。

回答日時:2008年5月 7日(水) 12:00 JSTお礼のコメントを書く

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大塚 大相談件数:66件
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