相談&回答 |
約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/女性
はじめまして。初めて相談させていただきます。
長年父が病気の母のために口座に預金をしてきたのですが、先日その母が他界してしまいました。
葬儀代や今後の法事のお布施代などまとまったお金が必要なのですが、
1.名義を父に替えることはできますか?
2.夫婦間でも贈与(税)にあたいしますか?
3.それともほかの課税の対象になるのでしょうか?
4.税務署に申告が必要なのでしょうか?
5.何か必要な手続きなどありますか?
幾つも質問してしまいお手数をお掛けしますが、父は体調を崩しており、私も国税庁のホームページ
を見たりしたのですがさっぱりわかりません、どうか宜しくお願いします。
40代/女性 | 日付:2008年4月29日(火) 15:38 JST | 閲覧件数: 1,148
maltese様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件について、
あくまでも私一個人の見解ですので、
実際に実行などされる場合には
ご自分でご確認、ご納得のうえ、手続き等をされますよう
お願い申し上げます。
複数の専門家に質問することもご自分の確認方法だと思います。
お父様も体調を崩され、
ご自分で考え、決めなくてはならないのは不安だと思います。
まず、贈与というよりは本来はお父様の財産であったわけですね。
金額にもよると思いますが、贈与とは考えずに
お父様の名義に戻すことが正しいと思います。
(実質課税といいます)
1.預金の名義の変更は銀行にて相続一連の手続きを済ませることでできます。
印鑑証明や遺産分割協議書など、銀行が必要とする書類をそろえて
ご提出ください。
(本来、お父様の財産であったと銀行に申し立てても銀行側は無理だと思います)
2.夫婦間でも贈与に該当しますが、
本来お父様の財産であったときちんと弁明できれば
贈与には該当しないと考えます。
3.他の課税対象とはなりません。
お父様がお亡くなりになった場合、お父様の相続財産に含まれます。
ただし、相続税は基礎控除額が5,000万円ありますので
遺産総額が5,000万円を超えなければ相続税の申告納税義務は
発生しません。
4.贈与税、相続税とも税額が発生するようであれば
申告納税義務が発生いたします。
今回の場合、贈与ではなく、相続でもございませんので、
税務署への申告等は必要ないと考えます。
ただし、問い合わせ等があった場合には
きちんと事情を説明することが重要です。
5.必要な手続きは、銀行の預金の名義変更のみです。
(銀行の手続き上は相続となりますが、
預金の名義を変更するためだけのものとお考えください。)
以上
ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年5月 1日(木) 10:59 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。