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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:60代/男性
こんにちわ、昨年、兄名義の土地、家屋を贈与により
名義変更しました。
この家には建設時より私と両親が住んでいます。
兄は仕事関係で転勤があるため他所に住み、定年に
より別の土地に家を新築しました。
相談ですが、兄との贈与契約書は公証人役場受付日昭和
52年3月1日です。
このことで贈与税の免除及び減税は可能ですか。
よろしくお願いします。
60代/男性 | 日付:2008年4月 5日(土) 21:47 JST | 閲覧件数: 5,375
katano様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際にご判断をされる場合にはご自分で専門家などへご確認されますよう
お願い申し上げます。
非常に難しい問題だと考えます。
契約書の贈与日と登記日に差異があり、
どちらが本当の贈与日なの? という問題が発生します。
国税通則法により、7年以上前のものは
課税できないことになります。
贈与税を申告しなくて良いのか
それとも申告納税義務が発生するのかは大きな違いとなりますね。
課税側はまず、実際に贈与があったのはいつかなのか
事実確認をさせてほしいとなると思います。
ご質問の内容通り、建設時よりご本人とご両親が住んでいたわけですから、
その時点で贈与の登記をしなかったこと、
それが悪意があって登記をしなかったのか、
ただうっかりそのままにしておいたのか、大事なポイントとなると思われます。
それによって判断基準が違ってくると思います。
公証人役場で受付までしていただいて、
贈与登記をしなかったことが悪意がなかったと言い切れるかどうか
私でしたら自信がありません。
贈与契約書日から登記日まではお兄様の土地建物を
弟様とご両親が無償使用していたと考え、
昨年贈与登記した日が贈与日とみなされ、
贈与税が課される可能性が大きいと思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年4月 7日(月) 11:17 JSTお礼のコメントを書く
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