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不倫の「不貞行為」の範囲について

ご相談者:30代/女性

夫の不倫が発覚しました。2年ほどの付き合いのようです。夫は、相手女性とは、EDが原因で本番行為(挿入)はしていないと言っています。お泊りの証拠もある程度の肉体関係があったことを示す証拠もつかんでいますが、確かに本番行為の証拠はありません。
EDが原因で挿入していないだけなんて、不貞行為にあてはまる!と思いたいのですが、やはり法律でいうところの不貞行為ではないのでしょうか。。。
この場合、相手女性へ慰謝料の請求はできますか?また、離婚の原因としては不十分でしょうか?

30代/女性 | 日付:2010年10月19日(火) 03:07 JST | 閲覧件数: 17,210

不貞行為があったと外形的に判断できれば、行為の現場を押さえる必要はありません。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。
○事実関係・法の解釈
(1)不貞行為について
1.民法770条1項に定めのある法定離婚事由としての不貞な行為は、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ行為」と解釈されています。どこからが浮気・不倫かというと個人の感覚でかなり差がでてしまうと思いますが、ここで言う裁判上の離婚原因では肉体関係未満は含まれません。
2. 離婚の裁判で1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。これは、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められるには「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う夫婦間の信頼関係を崩すような男女の関係」が必要だと裁判所が捉えていると考えられます。
3.当事者双方が認めれば、特に証拠は不要ですが、はじめは認めていても、途中から否定する事例も少なくないので、外形的に「不貞行為があったと」いう証拠がないと実際には難しい面もあると考える方がよいでしょう。

(2)不倫相手への慰謝料請求
1.配偶者以外との肉体関係は、夫婦は貞操を守る義務に反した不法行為であり、その精神的な損害賠償を「慰謝料」と呼んでいます。
2.相手が既婚者だと知らない場合、独身だとだましていた場合、夫婦関係が実質的に破綻(未届けの離婚状態)場合は、請求権が認められないことがあります。
3.相手も既婚者の場合、相手の配偶者から逆に不倫の慰謝料請求を受ける可能性もあります。

○現状分析
(1)不貞行為について
1.ご相談のケースで2年という時間的な経過、その間に複数回の宿泊を伴う証拠で十分だろうと解釈できます。
2.は客観的に不貞行為があって不自然ではない程度でよく、行為の現行犯までは求められていないと解されます。
3.一夜を同室で過ごしたが、不貞行為はないと反論する側が、「不貞行為はなかった」ことを立証する責任があるというのが一般的な解釈です。

(2)慰謝料請求について
1.実際に慰謝料請求する場合、相手側も発覚しているか、相手に支払能力があるか、また請求の仕方によっては強要、脅しだと反撃のネタを与えないよう慎重な対応をすることがポイントです。

○対処法
1.離婚への足がかりとするのか、離婚せずご主人に「きついお灸をすえる」のかによって具体的な手段手法が違ってきます。
2.相手に支払能力がなければ、「ない袖は振れぬ」で実際に取立てができないという悲しい現実もあります。
3.具体的に請求するに際しては、やり直しはできないので、不倫慰謝料に詳しい専門家のアドバイスを受けながら、準備は慎重に、具体的請求は一気に攻め込むといった作戦を十分練られるようおすすめします。
4.当事務所でもご相談のケースの対応は可能です。有料となりますが、具体的なご相談方法はプロフィールをごらんください。

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回答日時:2010年10月19日(火) 18:42 JST

早速のそして丁寧な回答をありがとうございます。
現時点では、離婚したいのかやり直したいのか、考えを決めることができていませんが、色々調べて検討をし、冷静に対応していきたいと思っています。
ありがとうございました。

| 30代/女性 | コメント投稿日:2010-10-19 |

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