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個人売買について

ご相談者:40代/男性

先日、個人売買にて車を購入しました。こちらから先方に出向き代金を支払いました。(その際に領収書も発行されています)

売買の条件として、
「税金の月割り分を加算して支払うように」
と書いてありましたので、そのつもりでいたのですが、支払うときに
「やっぱり、いらない」
といわれました。

車検の期日が近かったので、車検をとった数日後、再度連絡がありました。
内容は、
 車検を取ったかどうか
 やはり月割り分の税金を払え
というものでした。
なんでも、先方は名義変更をすれば、自ら払った自動車税が戻ってくるものと
思っていた模様です。
私も、あまり詳しくなかったので、廃車にせず、そのまま継続にて検査を受けました(先方の勧めもありましたので)

今現在も税金分の支払いをしろと言ってきています

ただ、私には、売買終了後にそのようなことを言ってきて、且つ、その支払いに応じなければいけないのか
疑問でありますので、いまのところ支払いには応じていません。

よきアドバイスをお願いいたします

40代/男性 | 日付:2010年9月24日(金) 06:09 JST | 閲覧件数: 2,354

権利義務を争うか、現実的対応をするか相談者さんのご判断しだいです。

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○事実確認
1.個人間売買の場合、諸手続・金銭授受・現物受渡しのすべてを当事者責任で行うため、不備が生じたり、当事者の一方の思い込みによるトラブルが発生するリスクがあります。ご相談のケースもその一つといえるかもしれません。
2.自動車関係税の納税義務は、課税基準日の所有者ですが、途中で売買する場合、当事者間で期間に応じて、買い受け側が負担する特約とすることが一般的に行われています。

○現状分析
1.当初、一般的な期間按分を決めていたが、本体価格支払時に相手が、特約による期間按分の受け取り権を放棄した(「やっぱりいらない」)との解釈ができます。
2.相談者さんが、当初契約のとおり支払に応じようと準備していたにもかかわらず、権利放棄し、後日、権利放棄の撤回には応じられないと拒否しているのが現況のようです。

○対応策
1.「権利放棄を撤回して再度の請求には応じられない。当事者間交渉を打ち切る。どうしても請求するなら、裁判上の請求をしてくれ。」と突っぱねる選択肢。「月割り分から、相手が入らないといったミス相当額を差し引いて支払額の合意点をさぐる」選択肢。などが考えられます。
2.現実問題として、それほど高額ではない交渉に費やす時間や労力と、感情的なうっ憤との兼ね合いをどうするかを相談者さんが決めることだろうと考えます。


なお税金や自賠責の還付についての詳細は下記サイトをご参照ください。
国税庁ホ-ムページ 自動車重量税の廃車還付制度
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
埼玉県 自動車税事務所 
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jz-jizei/
自賠責解約返戻・還付(損保ジャパン)
http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/jibaiseki/step/repla/pop1.html

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回答日時:2010年9月26日(日) 14:57 JSTお礼のコメントを書く

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