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父の遺産の相続について

ご相談者:40代/男性

平成22年3月31日に父が逝去いたしました。生前に何も遺言書を残さなかったので、遺産についてどう扱っていいか困っています。
不動産としては、父の持ち家が庭付き一戸建て建築37年の木造住宅のほか、株券等をいくつかそろえています。

母によれば、母親が全部相続すれば税金が安くなるというのですが、私自身実はうつ病を患っておりまして、
障害者手帳3級も所持しており、こちらだと相続税が減免されるときいたので、一度私が全部相続する形で
いたほうがよいように思えます。

ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

40代/男性 | 日付:2010年4月 9日(金) 17:14 JST | 閲覧件数: 12,820

相続税は[遺産額=5000万円+法定相続人数×1000万円]を超えない場合、課税されません

松下 豊太郎

ご相談文を法的視点で整理分析すると次のようになります。

○まず課税対象かの確認
1.相続税の課税対象となるのは、遺産額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」を超える場合です。

2.まず法定相続人数を確認しましょう。
a.お母様がご存命ですから、法定相続人は、お母様と相談者さん、相談者さんの兄弟姉妹です。
b.相談者さんに他の兄弟姉妹がない場合、
 遺産総額が5000万円+1000万円×2=7000万円以下なら対象となりません。

3.次に遺産総額の概算を算出しましょう。
a.土地については路線価(国税庁)による評価額・・税務署で相談できます。
b.建物については固定資産税評価額・・市町村の固定資産担当窓口で確認できます
c.上場株式は「原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額」が評価額となります。・・証券会社で確認できます。
d.預貯金額は預け入れ金融機関で確認できます。

○対処方法
1.上記の方法で遺産総額を概算し、あきらかに課税対象外なら申告不要です。
2.ボーダーライン以上の場合は、税の専門家である税理士に相談されるようおすすめします。
3.税務相談は、行政書士の領域外となり具体的な回答ができないことをご理解ください。
4.相続税に関しては下記URL、国税庁のwebサイト「タックスアンサー」に解説がありますから参照され、ご自身で判断することも可能です。
タックスアンサー[相続税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm

いずれにせよ、スムースに現状が打開されますよう願っております。

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回答日時:2010年4月 9日(金) 18:05 JSTお礼のコメントを書く

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