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婚姻費用請求について教えいください

ご相談者:40代/女性

結婚10年目で別居して3年目になります。子供は居ません。
 私と、主人は、今別の県に住んでいます。私は、以前パートをしていましたが現在は無職です。
住民票が違うので、相手の年収の把握もできません。しかし、ちゃんとした会社に勤めていますし、別居当時より年収は上がっていると思います。
別居当初は、3万円くれていましたが途中から、やらないといわれました。(半年間くれました) 
内容証明を送って、話し合い決めるやり方があることは知っていますが、初めのころに、精神的に圧力をかけられて、それからうまく主人と話せません。
 扶養からはずされています。
 主人と1対1で話さずに、婚姻費用の請求をするにはどうしたらいいですか。
 弁護士さんに頼むのがいいのだとは思うのですが、別々の県に住んでいる事で費用がかさみ、私に払えるのか不安でもあります。

  別居当初調停にもかけられましたが、私が離婚したくなかったので不調になりました。
私の事がもう好きでないそうです。
 主人のギャンブルや浮気でもめ事は結婚当初からありました。
 どういった、方法がありますか。教えてください。

別居して5年したら、離婚になるって本当ですか?

40代/女性 | 日付:2010年3月 5日(金) 15:48 JST | 閲覧件数: 5,320

行政書士など専門家に立会いを依頼する選択肢もあります

松下 豊太郎

ご相談を法的視点で整理・分析すると次のようになります。
○事実確認
(1)「夫婦は同居し、互いに協力しなければならない」と民法に定めがあります。したがって、相談者さんのケースでは、ご主人は妻を扶養する義務=婚姻費用負担義務があるといえそうです。
(2)しかし、「夫婦が互いに協力」とあるように、必ず「夫が妻を扶養」しなければならないわけでなく、実際にその負担割合まで法で縛り付けてはいません。

○現状分析
(1)相談者さんが、別居中の婚姻費用を夫に請求する権利はありますが、黙っていて、誰かが、夫から集金して相談者さんのところに持ってきてはくれません。
(2)夫から、生活費を取り立てる行動を起こさないと、現状打開はできません。
(3)別居期間は、法定離婚理由の要素にはなりますが、5年別居=離婚OKではありません。
(4)相談者さんにとって離婚は「婚姻終了・新たな生活のスタート」というひとつの選択肢です。→この選択肢を実行するためには、新たな生活のプランをたて、準備が必要です。少なくとも、衣食住をどう確保するかというメドをたてないと、離婚はしたけれど・・という事態になりかねません

○対応策
(1)まず、離婚するまでの生活費の確保、次に離婚条件の調整を「夫婦間」で合意する作業を、具体的にどう進めるかのプラン・作戦を立てましょう。
(2)相談者さんが「どうしたいか」を決め、その方法を行政書士など専門家に相談し、具体策を練り上げ、夫と交渉する手順です。
(3)夫との交渉時に、法律家に立ち会ってもらい、交渉経過、交渉による合意事項を書面にするなど「水掛け論」をならない対策を講じることが課題です。
(4)当事務所でも対応可能なこともありますが、地域的事情を考慮すると、下記行政書士会で、離婚等に詳しい最寄の専門家の紹介を受ける方が便利かもしれません。
佐賀県行政書士会0952-36-6051http://www3.ocn.ne.jp/~sgs/

いずれにせよ、スムースに現状が打開できますよう願っております。

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回答日時:2010年3月 6日(土) 12:31 JSTお礼のコメントを書く

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