相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

遺族年金の受給と負債の相続について

ご相談者:50代/男性

私は、退職後フィリピンのダバオに住んでいます。昨年10月に、同じ様にダバ
オに生活していた友人が体調を崩し、ダバオの病院で診察した結果、胆道癌を患
っている事がわかり、ドクターの進めもあり日本へ帰国しすぐに入院し、黄疸を
抑える治療後、12月に手術したものの、術後一度も意識を回復する事なく1月
21日に亡くなりました。彼にはフィリピン人の奥さんと2歳のお子さん(フィ
リピンと日本の役所へは入籍届け出済み)がいます、日本には彼の姉と妹がおり
、妹を代理人として遺族年金の申請を行いました、ダバオで用意する資料や翻訳
手続きは私が間に入って行い申請書などの代筆も行いました、又奥さんの生活面
の相談にものってあげました。
>一応遺族年金の書類一式を2月中旬に年金機構に提出する事が出来ほっとしてい
た所、妹さんから故人にはニコスカード、りそなカードローン、ビューカードに
大分借金(百数十万円)あるとの事でした、日本の妹さんやお姉さんには当然返
済の義務はないと思いますが、ダバオの奥さん又はお子さんが遺族年金の支給を受けると言う
事になると、負債の返済義務も負う事になるのでしょうか?
故人には土地や家屋、預金等の資産は殆ど無いようです、財産相続(負債)を放棄すると言う事は遺族年金の需給も放棄しなければいけないのでしょうか?

50代/男性 | 日付:2010年3月 4日(木) 10:44 JST | 閲覧件数: 4,045

遺族年金は相続財産ではありません。

松下 豊太郎

法的視点でご相談を整理分析すると次のようになります。
○遺族年金について
(1)遺族年金の受給権は故人の財産ではなく、相続財産の対象ではありません。
(2)遺族年金は、国民年金法、厚生年金保険法など法の定めに従って発生し、所定の手続きをして受け取ることができる受取人固有の権利です。

○相続放棄手続きについて
(1)家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、法的に相続人でなかった扱いとすることができます。
(2)この相続放棄は、遺産分割協議で相続分ゼロの取り決めをすることではないので、混同しないでください。
(2)相続放棄の手続き上の注意点
①この手続きの前に、故人のプラスの財産(預貯金や現金等)を受け取ったり、故人のマイナス財産(借金等)を支払ったりすると、単純相続をしたことになってしまい、相続放棄手続きができません。
②この手続きは、故人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
③書式や記載例は「裁判所」のWEBサイト方もダウンロードできます。また郵送で申立も可能ですが、申立に必要な郵便切手等は裁判所によって若干違いますので、事前に家庭裁判所に電話等で確認されるようおすすめします。
参考データ
裁判所のWEBサイト
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_5.html
[裁判手続きの案内→家事事件→相続の放棄の申述]

ご相談文からの回答です。不十分な点はご容赦ください。
ご相談の件がスムースに進展しますよう願っております。

このプロに有料相談

回答日時:2010年3月 5日(金) 18:02 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


松下 豊太郎相談件数:440件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談 このプロに有料相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら