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接近禁止命令を申したてたいのですが・・・

ご相談者:20代/男性

はじめまして。夜分遅くに失礼いたします

じつは自分の家では今DVが横行しています
言葉による精神的なものなのですが、母に対する父の数々の暴言、
行動の制限や監視という締め付けなどです

今年父親が仕事をなくして家にいるようになってから

今日も母の返事が気に入らないといって怒鳴りつけました

母はとうとう精神科に通院するようになり、薬を服用するようになりました

妹も受験を控えているのでこの家から脱出しようとしています

しかし、母方の実家に帰っても父親が追いかけてくる可能性があります

あまりの暴言に耐えられなくて母は何度か家を飛び出したのですが
そのたびに母の実家へ押しかけて探しにきました

なので裁判所に「接近禁止命令」を申し立てたいと思っています

ですがそれには「身体的暴力」が必要だということなのですが、
精神疾患の場合医師の診断書があってもだめなのでしょうか?

また私も精神疾患を患っており、今年に入ってひどくなりました
しかも父親から言いがかりを付けられ、しまいには切キレて私の腕を
すごい力でつかんできました

なので今も父親に殺されるかもしれないという恐怖があります
だから接近禁止命令の「被害者の子供への接近の禁止」も申し立てたいのですが、
母と私のとあわせてどうすれば申し立てが認められるでしょうか?

20代/男性 | 日付:2009年12月28日(月) 01:32 JST | 閲覧件数: 14,086

まず、配偶者暴力相談支援センターに相談を・・・

松下 豊太郎

ご相談ありがとうございます。
○事実確認と現況分析
DVは殴る蹴るといった身体的暴力の場合は、跡形が残り加害行為を認識させやすいのです。しかし、言葉や精神的圧迫による場合は、本人は「話し合いだ、懸命に説得しようとしてるだけだ。」と加害行為の認識さえなく、「寄ってたかって、オレを悪者にすると」被害者意識を持っているケースも珍しくない実態があります。

○対応支援機関について
おもに次の4種類の支援機関が各都道府県に設置されています。
(1)「配偶者暴力相談支援センター」
被害者の保護・相談・一時保護・自立生活の促進
東京都の場合の配偶者暴力支援センターは下記があります。
東京都女性相談センター [婦人相談所]03-5261-3110
東京ウィメンズプラザ [女性センター]03-5467-2455
(2)「民間シェルター等」
 配偶者暴力相談 支援センターから一時保護が委託される場合あり
(3)「警察」
・被害者の保護・相談・加害者の検挙・ストーカー規制法に基づく警告等・警察本部長等の援助
(4)「地方裁判所」
・保護命令(接近禁止命令・退去命令)・仮処分命令

○ご相談者への具体的ご提案
まず、上記の東京都女性相談センターに相談されるようお勧めします。
裁判所への申し立てはその補完・補強手段とお考えになると良いです。命令は出せても、裁判は実際に実力行使できないという司法の限界があります。

いずれにせよ、スムースに現状が打開されますよう願っております。

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回答日時:2009年12月28日(月) 13:01 JSTお礼のコメントを書く

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