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養育費について。

ご相談者:20代/男性

はじめまして。
ご相談ですが、離婚後の養育費についてですが。

約1年前に離婚をし、公証役場で養育費の書類を作ってもらい離婚しました。

ですが、この内容が通常ではありえない金額で、また半年前に前妻は再婚をしております。

再婚したのを知ったのは、知人からで本人からの報告もなく、住所も伝えられていません。

子供にも1ヶ月に一度は会わせると言った約束も守ってもらえず・・・

このような状態でも養育費を払わないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

20代/男性 | 日付:2009年12月 7日(月) 14:06 JST | 閲覧件数: 3,065

経済状態が変わったことは養育費の額の変更を求める理由にはなります

渡辺 春美

はじめまして、行政書士の渡辺と申します。
お答えが遅れまして申し訳ございません。

元奥様が再婚したからといって、養育費を払わなくてよいものではありません。
ですが、再婚され、経済状態が変わったことは養育費の額の変更を求める理由にはなります。
公正証書で養育費が決まっていても、一度元奥様に減額の協議を申し出られてはいかがでしょうか?
そこで折り合いがつかない、または協議を拒否された場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができます。調停では養育費がどのくらいかかっているのか,双方の収入など一切の事情を考慮して話合いが進められます。
お子様との面会も面接交渉調停を申し立てることができます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には家事審判官(裁判官)が,審判をすることになります。また,子どもの福祉の観点から面接交渉(面会交流)が認められないこともあります
それでは、無事お話し合いが進みますようにお祈り申し上げます。
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〒252-1135
神奈川県綾瀬市寺尾釜田2-17-12
渡辺春美行政書士事務所
行政書士 渡辺春美
TEL/FAX:0467-77-1574
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回答日時:2009年12月22日(火) 02:37 JSTお礼のコメントを書く

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渡辺 春美相談件数:21件
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