相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

居住用不動産の特別控除の可否

ご相談者:40代/男性

マイホームの3000万円特別控除について
お聞きいたします

妻の父が昨年12月20日に他界し、
相続が発生しました。
相続人は妻の母と一人っ子なので、
妻だけになります。

父の財産はざっとみたところ

家・土地(100%父名義、時価約4000万円)
預金 500万円

程度なので、相続税自体は0であると思います。

妻の母は現在85歳ですが、要介護1の段階で、
父は認知症で、亡くなるまで長いこと
入院しておりましたので、母一人での暮らしは
不安だと、昨年8月末から老人施設(ケアハウス)へ
入所しています。(住民票はまだ移しておりません)

今後は実家には誰も住む予定が無いので
できるだけ早く売却してしまおうということに
母と妻との話し合いでなりました。

ただ問題は売却したときの税金のことです。
誰が相続して売るのが一番有利なのか
いまひとつ素人にはわからないのが現状です。

家・土地は20数年前に現金で購入したそうですが、
その時の契約書、領収書類は見当たらず、
権利書があるのみなので、不動産屋に因れば、
そういった場合は売却価格の5%が経費として
認められるのみで、譲渡所得が
かなり出てしまうということです。

そこで、妻の母が土地・家屋を100%相続しその後売却する
という方法で、居住用財産の3,000万円の特別控除を
利用することができないかと考えました。

上記のような場合、妻の母が3,000万円の特別控除を
受ける要件に適応しているかどうかをお教えいただきたいと
存じます。

ご多忙中まことに恐縮ですがよろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2009年1月12日(月) 10:40 JST | 閲覧件数: 3,033

居住用不動産の特別控除の可否

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

ご回答が遅くなって申し訳ありません。

居住用財産の特別控除が適用できるかどうか、
かなり検討いたしました。

お尋ねの内容から
住民票は移しておりませんとのこと、
これは対象の不動産の場所にお母様の住民票があるということでしょうか。
以前から売却予定の不動産にお住まいで
現在はケアハウスにいらっしゃるという前提で
お答えいたします。

昨年8月からということですので、
過去3年以内に居住していたのであれば
居住用財産の3000万円特別控除は受けられると考えます。

前提が違う場合には
検討が必要になると考えます。

あくまでも私一個人の見解ですので
実際に実行される場合にはご自身でご確認、ご納得の上
手続きをされるようお願い申し上げます。
多少費用はかかっても専門家へご相談されるとか、
税務署でご相談をされることもひとつの方法です。

国税庁のHPなどにも規定がいろいろ出ておりますので
ご確認くださいませ。

善処されることを願っております。

                巻幡直美

回答日時:2009年1月18日(日) 17:17 JST

お忙しいところお返事いただき有難うございました。
実際に実行する前には税務署に相談してみます。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-01-18 |

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


巻幡 直美相談件数:185件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら