相談&回答

約1分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

身内トラブル 離縁について

ご相談者:20代/女性

初めまして。
このたび、身内トラブルで相談したく、投稿させていただきました。
私現在24歳で、非嫡出子として産まれ、実母でありながら戸籍上養母、その養母が今年6月7日に再婚し、今年の10月2日に、養父との養子縁組に、サインをしたのですが

考え方や、性格の不一致、脅迫まがいな発言
養親からのむちゃくちゃな要求等で
離縁届けを、願い出たのです。

最初、取り合ってはもらえなかったのですが
養親からの、要求をのめば、サインをしてくれるとの事までは、話が進みました
ただ、あくまで、口約束で、離縁届けにサインをしてくれない可能性が極めて高く

私自身法的なものには、全くの無知で
内容証明など、有効なのかすら、分からないのですが

直接会う事は、(私事になってしまいますが、精神的に)必要最低限に避けたく
書面での、解決策は、無いでしょうか?

電話のやり取りや、メールの文面は記録しています。
留守番電話に残された脅迫まがいの内容も保存してあります


簡単な説明となってしまいましたが
お返事を、宜しくお願い致します。

ただ、時間があまりないので、お忙しいとは思いますがなるべく早めに回答していただけると幸いです。

20代/女性 | 日付:2009年10月29日(木) 00:48 JST | 閲覧件数: 2,600

法律家に相談しながら対応することをお勧めします。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
民法811条1項で、「縁組の当事者は、その協議で離縁することができる。」と定められています。その協議については、当事者自身がなすこととされています。また、協議上の離縁が有効に成立するためには、戸籍の届け出が必要で成年者2名の証人も要する厳格な手続きとなっています。
まずは、法律家に相談され対応することをお勧めします。

場合によっては、裁判上の離縁が認められる可能性もあります。いわゆる縁組を継続しがたい重大な事由があれば、家庭裁判所対して当事者の一方から相手方に対する訴えによって申立てを行います。

いづれにしても、早めに一度法律家に相談をして下さい。

回答日時:2009年10月29日(木) 09:49 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


加藤幹夫相談件数:498件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら