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回答プロ: 山本 裕
ご相談者:40代/男性
知人が自殺をしましたが、発見が早く一命は取り留めました。
しかし、脳に酸素が行っていない時間が長すぎて植物人間になってしまいました。
死亡した場合は契約の経年で支払われるそうなのですが、この場合はどうなるのでしょうか。
約款には自傷行為による後遺症には支払いしないとありますが、インターネットで調べると植物人間になった場合は病気死亡と同じ扱いになるという意見もありました。
保険会社にはまだ相談していません。保険金は支払い続けています。
宜しくお願いします。
40代/男性 | 日付:2008年4月 3日(木) 15:33 JST | 閲覧件数: 1,596
はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
大変仕事が立て込んでおり、ご回答が遅くなりました。大変申し訳ございません。
知人の方が、自殺されたということで大変ご心配されておられると思います。
保険と自殺についてですが、現在ご加入されている保険の具体的な内容が分かりかねますので、
生命保険の一般的な支払いについてご説明させていただきます。
生命保険の終身保険や定期保険などに加入されているものと思われますが、傷害保険などの損害保険については支払われません。
現在、こん睡状態で一生涯寝たきりになるであろう状態とのことですが、この場合は「高度傷害保険金」(死亡保険金と同額)が支払われます。事由が自殺であっても支払われますので、保険会社にご連絡をされるのをお勧めします。
死亡保険金については、加入後3年以内の自殺は支払われません。ただし、加入時期によって2年の場合もあります。それ以上経過している場合は、支払いされます。
生命保険の中でも、医療保険(入院の保険)や傷害特約・災害特約など事故による保障については、経過年に関係なく支払われません。
以上ですがあくまでも一般的な生命保険についてのご回答になります。保険会社や共済によって異なる可能性もありますので、ご加入されている保険会社に問い合わせを早めにされることをお勧めいたします。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
山本 裕
回答日時:2008年4月 6日(日) 17:25 JSTお礼のコメントを書く
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