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相続税の申告について

ご相談者:40代/女性

巻幡さま、こんにちは。
先日は回答ありがとうございました。
今回、相続税について相談させていただきます。
死亡保険金を受取りましたが、保険会社からその他に給付金、配当金等も合わせた金額で支払いがありました。
死亡保険金は、相続税の対象となりますが、上記のようなその他の金額を含めた全額が相続税の対象となるのでしょうか?
その際、非課税額もその受け取った全額からと考えればいいのでしょうか?
例えば、2箇所の保険会社から保険金が支払われる場合でも、非課税額は2箇所の合計金額から「500万円+相続人数」となりますか?

全額が対象と考えると、他の財産との合計額が相続税の基礎控除額を超えてしまうかも?と心配です。
配偶者税額軽減制度があるようなので、超えた場合は申告したいのですが、何の知識がない私でも自分で申告する事が出来るのでしょうか?
現在、司法書士の方に登記の件を依頼していますが、司法書士でも代わって申告してもらえるのでしょうか?ただ、依頼するにも費用が心配でちょっと迷っていますが。
判らない事ばかりで戸惑っています。よろしくお願い致します。

40代/女性 | 日付:2008年4月 2日(水) 10:56 JST | 閲覧件数: 1,182

相続税の申告について

巻幡 直美

kurara様

こんにちは、税理士の巻幡です。
前回はご理解いただけましたか。

相続税の対象となる生命保険金についてご説明させていただきます。

死亡保険金の他、給付金、配当金も併せて相続税の課税対象となります。
死亡保険金が数カ所から支払われる場合、
その総額から500万円×法定相続人の数を控除して、
課税遺産総額の計算を行います。

相続税額が発生する場合、相続税の申告納税義務が発生します。
いろいろな資料を見合わせながら、また、税務署へ相談等をされながら
ご自分でも相続税の申告をすることはできると思います。

相続税の申告は、税理士でなければ税務代理を行うことはできませんので、
司法書士の先生では相続税の申告はできないはずです。

専門家に依頼する場合には、どうしても費用が発生しますね。
もしいろいろ雑事に追われ、
相続税の申告をご自分でされることが煩わしいとお考えでしたら
専門家に依頼されることも一つの方法だと思います。
その場合、複数の専門家に見積もりをお願いして、
ご自分で納得されてからご依頼されることがよろしいのではないでしょうか。

ご主人を亡くされたばかりで大変だとは思いますが、
ご検討いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                      巻幡直美

回答日時:2008年4月 3日(木) 13:33 JSTお礼のコメントを書く

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