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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/男性
質問させていただきます。
このたび離婚して一人暮らしになる会社員です。
これまですべて嫁に任せていたので税金対策はどうしたら良いのか分かりません。
アパート暮らしで養育費も支払わないといけないので不安です。
一般的な会社員にはどのような節税対策があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
30代/男性 | 日付:2008年3月19日(水) 17:12 JST | 閲覧件数: 1,245
takada様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
ご自分で税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。
会社員でいらっしゃるとのこと、
所得はお給料のみということで考えてみます。
お給料のみの方で税金が安くなるということは、
所得税を計算する上で所得控除がたくさんとれるかどうか
だと思います。
考えられる所得控除として
1.生命保険料控除
ご自分が契約者になられている生命保険契約はありますか。
もしおありでしたら年末調整の際に証明書を提出することで
生命保険料控除がとれます。
生命保険料控除証明書はその年の10〜11月頃にご本人宛郵送されますので
お忘れなく保管をしておいていただきたいです。
2.地震保険料控除
火災保険料控除がH19年からなくなった代わりに、
地震保険料控除が所得控除としてとれるようになりました。
ただ、アパートにお住まいですと地震保険はかけないかもしれません。
ご自分の加入されている火災保険、地震保険などの内容を一度ご確認ください。
もし地震保険に加入されているようでしたら
こちらも証明書を提出することにより、所得控除をとれることになります。
3.医療費控除
言葉だけは聞いたことがあるかと思います。
その年に支払った医療費の額(通常ですと10万円以上)は
一定の金額を超えた場合、所得控除の対象となります。
年間どれくらい医療費が発生するかはわかりませんので
お医者様にかかった費用や薬代など、その年の分は保管していただき、
年間を合計して医療費控除がとれるようでしたら
確定申告により医療費控除の手続きをとって、
所得税の還付が受けられます。
お勤め先の年末調整では医療費控除の手続きはとれないことになっております。
4.扶養控除
今まで、お子様や奥様を扶養家族として扶養控除がとれていたかもしれません。
単身になりますと扶養控除はとれませんが、
奥様がお子様を扶養家族として扶養控除をとらない場合は
takada様がお子様の扶養控除をとればよろしいかと思います。
奥様にご確認ください。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月20日(木) 14:28 JSTお礼のコメントを書く
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