相談&回答

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保証協会からの請求が時効にかかっていると思います。どういう手続きをすればいいのでしょうか?

ご相談者:50代/女性

某保障協会付きで(連帯証人1名)銀行より8年前借り入れました。(法人)

これは口頭にによるものですが保証人と話で借入金は折半としました。
返済開始から1年は利子のみ返済でした。元金返済が始まろうとした頃、保証人がなくなりました。
ご家族は財産放棄しております。
その後は一切の返済はしておらず7年が過ぎております。
銀行へは保障協会が代位弁済しております。
保障協会より年に数回はがきでの最速がある程度です。3年ほど前に保障協会よりら来館を求められ出向きましたが書類一切に署名捺印はしておりません。電話等はなく相変わらず時々はがきが来る程度です。
時効にかかってると思いますが消滅時効の援用をしたほうが良いですか?
仮に借用してる者が亡くなった場合、これをしてないと家族に債務が課せられますか?
死亡後でも消滅時効の援用は家族が出来るのでしょうか?

50代/女性 | 日付:2008年3月16日(日) 17:43 JST | 閲覧件数: 3,076

内容証明郵便で対処してみてください。

水時 功二

5年の消滅時効に関しては、相手から訴訟を起こされた場合に、裁判所に「抗弁」として答弁書を提出すればいいので、特にアクションする必要はないと思われます。
ただし、訴訟を起こされたときにきちんと抗弁しなければ、相手の保証債務返還請求権は認容されてしまいますので、もし心配であれば、消滅時効の援用の旨を内容証明郵便で送ってみてはいかがでしょうか?

借主が死亡しても、保証していない、家族に支払義務が生じることはございません。
死亡後は、借主の支払義務は、相続人に承継されますので、この場合は、相続放棄するか、時効援用をする必要がございます。

当事務所では、内容証明郵便の手続きを取り扱っております。お気軽にご相談ください。
http://consult.client.jp/naiyoshomei.htm

回答日時:2008年3月16日(日) 18:10 JSTお礼のコメントを書く

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