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回答プロ: 大塚 大
ご相談者:30代/男性
A社がB社に加工依頼をしてB社が下請けのC社にその加工を依頼していた。B社がそろそろ倒産するのでは?という噂が流れ、C社は連鎖倒産を回避するためB社の営業課長を引き抜いた。そしてC社は直接A社と取引を始めた。するとB社は月々500万円あった売り上げがC社の行為によりゼロになったため提訴すると言い出した。この場合C社に勝ち目はありますか?
*今年の正月にB社の課長とC社の営業マンが一緒にあいさつ回りをした。ただしその時はB社の課長がひょっとしたらC社に入社するかもしれませんと伝えただけ。2/23にもう一度二人であいさつ回りをした。課長は2/15でB社を退社して3/1にC社に入社した。C社はB社の課長が2/30までB社に籍があるということを知らなかった。
以上よろしくお願いします。
30代/男性 | 日付:2008年3月12日(水) 22:07 JST | 閲覧件数: 1,499
ご相談ありがとうございます。
引き抜きや従業員の退社後の新規起業などでのもめ事は
たくさんあり得る状況だと思います。
とくに、ノウハウを持っている有為の人材であれば
人材を失う会社の損失は計り知れません。
余談ですが、最近の営業秘密関連訴訟を見ていますと、
介護関係でのもめ事が増えている印象です。
さて、ご相談者さまのお話でございますが、
B社が訴訟を行った場合、
1.営業課長に対して
(1)営業課長との労働契約(就業規則、秘密保持契約などを含め)に
基づく債務不履行責任(民法415条)
(2)不法行為責任(民法709条)
2.C社に対して
(1)不法行為責任(民法709条)
これらを根拠にC社と元営業課長を共同被告人としてくるかと
思われます。
そのうえでB社としては元営業課長が辞めたことで
会社に損害が生じたことを立証していくわけですが、
そこがいちばんB社としてもたいへんなところであるかと
思います。
またC社がそそのかすような状況もありませんと
引き抜き行為の違法性が高くないと判断される可能性も
ありますので、B社としてはC社との関係の立証も
きっちりしなければなりません。
元営業課長が退職時に後任の担当と引継ぎを十分に行ったかなど、
一言で言えば「立つ鳥跡を濁さず」といえるのか、
元営業課長の一連の行為がリクルート活動として許される範囲だったか
(職業選択の自由)という議論がポイントになるかと
思われます。
どうぞめげずにがんばっていただきたいと
思います。
回答日時:2008年3月13日(木) 06:17 JSTお礼のコメントを書く
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