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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
はじめまして。よろしくお願いします。エステのコースの解約を問い合わせた際『最大12回を受ける権利を保証した契約。たとえ一回で来なくなってもそれは本人が満足していたと見なされ、解約はできるが返金は発生しない』と言われました。消費者センターに問い合わせたら、それは事実でないと言われました。再度サロンの連絡を取り、消費者センターで言われた内容を伝えると、解約、返金できると言われました。現在、解約手続きは進んでいます。しかし、『返金できない』の発言は違法ではないかと思いました。なんとか責任を取らせたいのです。効果的な方法がありましたら、教えていただけましたらありがたいです。
30代/女性 | 日付:2008年3月12日(水) 21:00 JST | 閲覧件数: 1,276
本件、消費者センターの言うとおりで、まず、解約はできます。
◇ 特定商取引法第49条第1項 クーリングオフ経過後(8日)の将来に向かっての解除可能
そして、その場合における役務提供事業者(エステ会社)の請求できる範囲は、
◇ 特定商取引法第49条第2項第1号
? 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
? 2万円か契約残額の10%かいずれか低い額(施行令第15条、別表第5第1号)
? 法定利率による遅延損害金の額
つまり、全額の返金はできなくても、上記金額を除いた額は請求できますので、きちんと金額を算出して、内容証明郵便を送りつけるのがいいでしょう。
今回は、返金も認めてもらっているようなので、特に問題ないのではないでしょうか?
『返金できない』の発言は当然許せませんが、特に損害が発生したわけでもないので、これだけで責任を取らせるのは難しいと思われます。せいぜい謝ってもらうくらいでしょう。
回答日時:2008年3月16日(日) 17:42 JSTお礼のコメントを書く
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