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所得控除(国民健康保険料)

ご相談者:30代/女性

支払った保険料(国民保険)を申告したいのですが、独身時代に払うべきものを、結婚後に払った場合、主人の名前で申告しても良いものなんでしょうか?妊娠&出産で自分自身が収入がなっかたときも、主人に払ってもらえました。私は最初から主人の扶養家族になってます。
結婚は五年前の12月28日でした。出産は翌年でした。

30代/女性 | 日付:2008年3月 7日(金) 23:44 JST | 閲覧件数: 1,066

所得控除(国民健康保険料)

巻幡 直美

Karininnha様
こんにちは、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。

規定を確認してみました。
納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている
社会保険料を支払った場合には、…その支払った金額を差し引くことができる。

奥様が負担することになっている社会保険料をご主人が支払ったのであれば、
所得控除として計算に含めて良いと私は考えます。

以上
ご検討いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                    巻幡直美税

回答日時:2008年3月 9日(日) 00:37 JSTお礼のコメントを書く

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