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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/女性
あるスーパーの前の一本道でのことです。
買い物を終えて、自転車を出そうと後方に下がったところ、
後ろから来た自転車に当たり、その人が転んでしまいました。
細い道でスーパー開店日と言うことで、人通りも多く自転車で通る人も
多かった日のことです。
転んだ男性(60台後半位)は道に仰向けになって大声で怒り出して
大変な騒ぎになりました。
私はぶつかった感覚がなかったのですが、一方的に怒鳴られて何度も
『すみません』と謝まりました。
相手の男性はとても興奮していて
『ぶっ殺してやる』などいろいろ暴言を吐いていたので怖くて
近寄れませんでした。
大声で怒鳴りながら胸を押さえていましたが、周りの人たちに
起きあがらないように押さえてもらっている様子でした。
相手の奥さんもいっしょにいて(並んで自転車に乗っていた)
大変取り乱していて怒っていました
スーパーの方が救急車を呼んで、誰かが110番したので警察も来ました。
救急車が行った後警察の方に事情を説明して検証して頂きました。
私の自転車の前カゴには犬が乗っていたのと、横に娘の自転車が
あったので、急激に自転車を動かした覚えはないこと。
もちろん自転車にぶつかった痕跡はありません。
(スタンドがひっかかったことは後から聞きました)
結局男性は、救急病院に行って心臓の検査(内容は不明)をいろいろ
受けたそうで、その検査代全額とタクシー代を払って欲しいと言われました。
奥さんのお話では心臓に持病があるので(心筋症?)転んだせいで
発作を起こしたからその検査だということです。
こちらが全額負担するものなのでしょうか?
倒れたときの様子からすると、大声で怒鳴り続けていたことや、
上半身を起こそうとしていたことなど、とても発作とは思えませんでした。
周りの野次馬の人たちにも『当たり屋じゃないの』という声もありました。
私もその時のショックで眠れない日々が続いています。
早く忘れたい気持ちもあるので、半分は負担してもいいと
主人とも話しているのですが・・・・
どうしたものか悩んでいます。
アドバイス頂けますでしょうか。
なにとぞよろしくお願いします。
40代/女性 | 日付:2008年3月 6日(木) 19:37 JST | 閲覧件数: 2,613
もし、あなたが自転車にぶつかった覚えはない、特に急に自転車を動かした覚えはない、つまり、相手が転んだことと、あなたの行為とが関係ないのであれば、相手の請求は無視してください。
本件で、相手があなたに請求できるのは、民法第709条の不法行為による損害賠償請求権です。仮に裁判になったとしたとき、あなたの行為と相手の発作との因果関係を立証するのは、相手方です。この点から、本件不法行為は不成立に終わる可能性が高いと思われます。
半分だけ負担するというのはやめましょう。たとえ1円でも支払うと、損害賠償請求を認容したように扱われ、後に裁判を起こされたときに不利な判決、和解に持ち込まれる恐れがあります。
相手の請求が激しくなるのであれば、警察に被害届を出し、その旨を相手に伝えましょう。
もし、それでも半分だけ支払うのであれば、きちんとした和解書を作ってからにしてください。
回答日時:2008年3月16日(日) 11:38 JSTお礼のコメントを書く
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