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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:20代/女性
初めまして。
確定申告について質問・相談があります。
2007年1月〜11月までアルバイトをしていました。11月末にそのアルバイトを辞め、今は学業(大学)に専念しています。
大学入学した2005年4月にアルバイトを始め、2005年、2006年の年末には会社が年末調整をしていました。市・住民税もちゃんと払いました。
去年11月に辞めたので今年の分は年末調整されていないのでしょうか?
源泉徴収票はもらっていません。
毎月約7万から8万の収入でした。
このような場合、個人での確定申告は必要ですか?
先日、職場から源泉徴収票を取り寄せるには2週間から3週間かかるといわれました。
確定申告の期限に間に合わないと思い、今回相談させていただきました。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年3月 6日(木) 02:44 JST | 閲覧件数: 1,432
rsci様
こんにちは、はじめまして。 税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
年の中途で退職された場合には、年末調整はされません。
月収7〜8万円だったとのこと、1月から11月まで8万円として
平成19年は88万円の給与収入があったと仮定します。
給与所得の計算方法は収入金額から給与所得控除額を差し引いて
その残額を給与所得の金額とします。
88万円の場合、65万円が給与所得控除額ですので
給与所得の金額は33万円、
こちらから所得控除の基礎控除額38万円を控除しますと
税金のかかる所得金額は0となり、
確定申告は不要かと思われます。
ただ、もし毎月のお給料から所得税が徴収されているとすると、
(毎月の源泉所得税はその年の所得税の前払いと考えてください)
その分が過払いとなっていますので、
確定申告をすることによって還付が受けられることになります。
もし源泉徴収税額があるようでしたら
源泉徴収票をいただき、確定申告をされますと
前払いとして徴収されていた所得税の還付が受けられます。
源泉徴収税額がないようでしたら確定申告の必要はないと思います。
間に合わないようでしたら期限後でもかまいませんので、
事情をお話しして確定申告をされてはいかがでしょうか。
確定申告によって納税が発生する場合はペナルティ等ございますが、
還付のみでしたらペナルティはありません。
以上
ご確認の上、ご参考にしたいただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月 6日(木) 17:41 JSTお礼のコメントを書く
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