相談&回答 |
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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/男性
今回、バナー著作権について相談させて頂きます。
2007年12月より?ウインデイと言う会社のブランドショップアフィリエイトの申し込みをしました。
販促のために?ウインディから専用ホームページを貰い、販促活動をしてきましたが、販促のためにホームページの改造を行いました。その際、ウインデイがオプション設定されているバナーを2点、ネット上から
取り、専用ページに貼り付けました。また、オプション設定されていないバナーも1点取り付けました。
本件により、株式会社ウインデイ側より、著作権物盗用により、損害賠償請求をするとメールを受け取りました。(私の専用ページをコピーしているとのことです。)
内容:
オプション
商品カテゴリー利用料8万4000円(消費税込み)
懸賞バナー1年間利用料8万4000円(消費税込み)
オプション外
新規会員バナー3万円1500円(消費税込み)
1.契約書の注意事項には、個人ホームページへの
著作権物使用については禁止しておりましたが、
専用ページにつきましては、改良により壊れた場
合の責任はもてないとあり、著作権物についての
制限は記載されておりません。
2.専用ページのFTP情報を?ウインデイ側には
渡しており、ウインデイ側で修正が出来るページ
であり、一度も、注意もなく、いきなり請求書・
払わなければ、損害賠償請求をする旨の通知が来
ました。
3.84,000円のオプション価格設定について
は、チラシにて2回来ており、毎回、期間限定5
4,000円で販売しており、チラシは、完全に
2重価格表示である。オプション以外のバナーの
31,500円の根拠は解りません。
4.懸賞バナーについては、懸賞バナーを申し込んだ
会員が受けられるサービスにリンク先はしておら
ず、一般会員が受けているサービスにリンク
しております。(懸賞サービスは、受けており
ません。)
5.ウインデイ側によると過去に、2件東京地方裁判
所・大阪簡易裁判所にて勝訴しているとのことで
す。
以上のような案件で、私のバナーに対する著作権という考え方が解っていなかったために起こったことなのですが、通常、いきなり訴訟を起こされるものなのでしょうか?また、訴訟を起こされた場合、勝訴する方法、支払う額を少なくする方法はないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い申し上げます。
30代/男性 | 日付:2008年3月 5日(水) 21:01 JST | 閲覧件数: 1,177
1. まずは、著作物が保護の対象になるのかどうかを検討する必要があります。弁理士に相談してみてください。
2. もし、著作物盗用となれば、当然、損害賠償請求権が発生しますので、特に注意することなく、突然、請求通知を送るのは、特に問題とはなりません。
3. 価格については、その根拠を示すよう、相手に強く言うといいでしょう。
4. 裁判になったときの参考資料になるかもしれないので、きちんと残しておいてください。
5. 勝訴するかどうかと、真実は関係ないと思ってください。たとえば、業者が提訴したのに、相手方が裁判所の出頭命令を無視したようなケースでは、業者の主張のみが一方的に通ってしまいます。日本では、弁論主義がとられているからです。
訴訟になる前に、和解交渉をするといいでしょう。あなたに非がなければ、訴訟になるのを待つのも手です。ただ、訴額が小さいので、実際は、支払督促か少額訴訟になるでしょう。
額については、業者に立証責任があります。もし、裁判になって、業者が額の根拠を主張した場合、あなたは、それに対する抗弁(金額が妥当でない旨)で争わなければいけません。仮にあなたに支払能力がなければ(生活保護者等)、裁判所の和解活動によって、分割・減額払いになることはありますが、今回はどうでしょうか?
回答日時:2008年3月10日(月) 01:29 JSTお礼のコメントを書く
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