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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:20代/女性
検察に書類送検された後のことについてお聞きしたいことがあります。
お恥ずかしいことなのですが、1月初旬に勤務先の友達の財布を窃盗してしまい捕まりました。
中身の現金(3万円)だけ抜いて、財布は捨ててしまいました。
現金は返却したのですが、財布は未だに発見されていません・・・
実は、昨年(当時19歳、現在20歳です)前歴(窃盗、3万円)があります。
(検察には送られてないが、指紋採取や取り調べをしただけです。盗んだお金は返しました)
このようなことを再び犯してしまい、深く反省しています・・・
今日で警察での取り調べ(指紋採取や調書など)が終わり、今週には検察に書類(送検?)を送ると言われました。
検察に書類を送られたあと、どのような流れになるのでしょうか…?
いつごろ検察から、どのような形で連絡がくるのでしょうか?
また、この場合の処分はどうなる可能性があるのでしょうか・・・?
春で大学の3年生になり、今年海外留学も考えています。
すべて、私が犯してしまったことなのですが・・・教えていただきたく質問しました。
よろしくお願いします。
20代/女性 | 日付:2008年3月 4日(火) 18:40 JST | 閲覧件数: 2,947
書類送検が行われた場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、あなた(刑事手続上、被疑者とよばれます。)を裁判にかけるかどうかの決定を行います。少しして、裁判所から、決定の通知を受け取るものと思われます。
決定により、裁判にかける場合を「起訴」、裁判にかけない場合を「不起訴」の処分がなされます。
起訴された場合、審判手続きに移行します。
この手続きには、通常の公開の法廷での裁判を求めるものと、簡易裁判所への略式命令請求の二通りがありますが、起訴された場合、今回は前科ではないため(前歴)、おそらく後者の手続きになるものと思われます。
また、不起訴の場合は、起訴猶予になります。あなたが本件に関して、深く反省しており、再び犯すことがないと判断されれば、不起訴になる確率は高まります。起訴便宜主義という考え方がありまして、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況などを考慮して、検察官は起訴しないことにすることができます。
回答日時:2008年3月10日(月) 01:00 JSTお礼のコメントを書く
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