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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
前回、「譲渡所得の取得費について」でご回答頂いたBunです。
度々すみませんが、下記事項は取得費として認められますか?
1. つなぎ融資の支払金利分
公庫借入のため必要でした。まさに「建物を実際に使用開始する日までの期間に
対応する部分の利子」にあたるものと思いますが。。。
2. 修繕積立金
建物減価償却費用まで考慮されているならば、売却時に返金されていないため
当然に建物の評価として加味されるものと思いますが。。。
以上2点、よろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2008年3月 4日(火) 11:32 JST | 閲覧件数: 4,962
bun様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
前回の内容はご理解いただけたようで何よりです。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告される場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。
1.使用開始する日までの期間に対応する部分の利子であれば
取得費に算入することは認められております。
2.修繕積立金について
通常マンションを使用していく上での維持管理費として考えます。
修繕積立金であっても所有者に帰属するものではないことから、
取得費には含めないと私は考えます。
以上 ご検討ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年3月 4日(火) 14:31 JSTお礼のコメントを書く
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