相談&回答 |
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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:50代/女性
職場のパート仲間に貸した金銭トラブルに関してご相談します。
最初に昨年2月、その後何度か都合してあげた合計が現在32万円になっています。最後に貸した際に、『給料日に4万円づつ返済』という借用書を受け取りましたが、この2ヶ月は返済されません。そこで2月26日に、3月中に完済する事とそれが出来ないときは、4月16日支給分の全額とそれ以降の給料で支払うとの念書を取りました。
最近になってパチンコ屋通いを見つけたのと、別の同僚にも無心しており、その他にも借金がありそうです。私たちの給料といっても10万円ほどなので、誠意が無いとわかった今、一刻も早く取り立てなければと色々と調べているところです。
そこで、いくつか質問をさせてください。
? 延滞を理由に法的処置を3月末を待たずにできますか。
? 3月に受け取る給料で、払ってもらう方法はないでしょうか。
? 結婚していた事を隠していたので、借用書が旧姓ですが有効でしょうか。
? 口頭で利息を払うという漠然とした約束が有ったのですが、請求できますか。
? 相手が会社を辞めて収入が無くなった場合、法的手段を取っても解決できますか。
50代/女性 | 日付:2008年3月 3日(月) 15:15 JST | 閲覧件数: 1,510
? 元々の借用書だと、毎月の給料日に返済を遅滞したことによる、法的行使が可能です。しかし、2/26に3月中に完済することの合意がなされていますね。これは、3月末まで、支払期日を延長したとの合意です。つまり、最初の借用書の他に、後の念書を証拠として出された場合、裁判をしても3月末に支払えとの判決しか出ないでしょう。ただし、相手が裁判に対して何のアクションも起こさなければ、うまく思い通りの判決が取れるかもしれません。
? 後の念書が有効ならば、3月中に完済されなければ、4/16以降の支給分で支払ってもらうしかありません。
? 旧姓であっても、借用書は有効です。裁判では、旧姓を新姓をつなぐ証拠として、戸籍謄本を用意することになります。
? 個人間の利息については、取り決めがなければ、利息を取ることはできませんが、取り決めをしているのであれば、約束した利率で利息が取れます。約束してなければ、法定利率である5%が取れます。
しかし、口頭での約束の場合、証拠がないので、相手が認めない限り、請求しても払ってもらうのは困難でしょう。
? 相手が会社を辞めても、借用書などにより、裁判で判決を取れば(債務名義を取得する)、その後の強制執行で相手の財産から支払いを求めることができます。ただし、相手に財産がなければ、強制執行の命令は下りないでしょう。相手の個人資産である、不動産、株式、預貯金、現金、車、動産を調べる必要があります。
回答日時:2008年3月 3日(月) 23:20 JSTお礼のコメントを書く
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