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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
主人の経営する会社の借金が5千万ほど有り、非常に厳しい状況です。
相談なんですが会社の借金が払えなくなったり、倒産した場合、私名義や娘名義の預貯金からも支払う義務が生じるんですか?
銀行の方からは私や娘名義の貯金がいくらあるのか聞かれたりしています。
よろしくお願いします。
30代/女性 | 日付:2008年3月 1日(土) 11:55 JST | 閲覧件数: 1,243
会社の倒産とご家族はまったく関係ありません。
ただ、おそらくご主人は会社の債務の連帯保証人になっているはずでしょうから、ご主人名義の財産はすべて支払いに回されるでしょう。
しかし、あなた名義や娘さん名義の財産は、原則、会社の支払いに回されることはないと思ってください。
原則と申し上げたのは、例えば、ご主人が破産回避の目的で、他人に財産の所有権を移転していた場合などは、管財人から否認され、ご主人の財産として支払いに回される可能性があるからです。
債権者は、会社と経営者の資産だけでは支払いが不十分な場合、その家族の資産に目を付けてきます。ただ、これはご家族が保証人になっていない限り、まったく支払う必要はありません。ご主人の身がかわいそうだと思っても、結局は倒産すれば、ご主人は無一文になるわけですから、せめて、ご家族の資産だけでも残しておいてあげてください。
もし、倒産が確実ならば、決して、業者の巧みな口車に乗って、ご主人の代わりに返済などしないようにしましょう。たとえ、ご主人に頭を下げられてもです。
回答日時:2008年3月 3日(月) 23:00 JSTお礼のコメントを書く
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