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夫の退職金の一部を妻の口座へ入金した場合の課税関係

ご相談者:50代/女性

夫の退職金を一部私名義の通帳へ入れようと言われましたが、この場合相続税はかかるのでしょうか?
今までは、夫の収入を夫婦の共有財産して分けて貯蓄していましたが、退職金となると金額も大きいので税金がかかるのか心配です。

50代/女性 | 日付:2008年2月29日(金) 23:56 JST | 閲覧件数: 8,921

夫の退職金の一部を妻の口座へ入金した場合の課税関係

巻幡 直美

kimkim様

こんにちは、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私一個人の意見ですので
実際に実行される場合にはご自身で税務署または専門家に
ご確認されますようお願い申し上げます。


夫婦の財産のとらえ方について、
多少勘違いされていらっしゃるところがあるかと思います。
日本の民法上は共有財産という概念はございません。
ですので、今までご主人の収入を分けて奥様名義で貯蓄していたことは
贈与税の対象となると思われます。
夫婦であってもご主人の収入はご主人に帰属すべきものであり、
その中から生活費をいただいたり生活に必要な支出分を都合することは
課税関係は生じません。
それ以外であえてご主人の収入の一部を奥様名義で貯蓄をなさってきたこと自体、
贈与の行為であると考えます。

そして、今回ご主人の退職金の一部を奥様名義の口座へ入金することは、
贈与の行為に該当すると思われます。
当然、贈与税の対象となります。
それでもよろしければご主人から奥様へお渡しすればよろしいかと思います。
ご参考までに、相続税はどなたかが亡くなった場合に課税される税金です。

以上をご理解いただき、
良くご夫婦でご検討されますことをお勧めいたします。

ご参考にしていただければ幸いです。

                    巻幡直美

回答日時:2008年3月 2日(日) 12:29 JSTお礼のコメントを書く

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