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道交法違反の際の青切符の署名拒否後の出頭

ご相談者:40代/男性

警察官に一時停止のところで、一時停止してないと言われ、青切符を切られました。(二輪90cc)
私は毎日通る道で、危険とわかっているので、一時停止はしたと言って、署名しませんでした。すると交番で調書をとられ、後日出頭するように言われました。
出頭するのは、かまわないんですけど、出頭した後どうなるんでしょうか?
また、私の主張は、とうりますか?(勝ち目は、ありますか)

40代/男性 | 日付:2008年2月29日(金) 22:34 JST | 閲覧件数: 5,837

とりあえず、出頭して、自分の主張を述べてみてください。

水時 功二

出頭しない場合、刑事手続に移行します。
つまり、裁判が始まります。裁判にかかる労力・コストを考えれば、反則金を支払うのもひとつの手ですが、もし自分が納得できなければ、主張を通してみることをおすすめします。
勝ち目に関して聞かれると困るのですが(裁判にはやり方があるので、ただ主張すれば勝てるわけではありません。そのために弁護士制度が存在するのです。)、何かのデータで、主張を貫き通した後に勝訴した確率が思ったより高かったのを読んだ、記憶がございます。


以下、Wikipediaより抜粋しました。
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●交通反則通告制度
自動車(重被牽引車を含む)またはオートバイを運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないことができる、日本の法制度である。

●交通反則切符
交通反則事件を処理するために使用される書式。いわゆる青切符。交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に綴じられており、告知または通告の際に使用される。

なお、反則行為に該当しない道路交通法違反(非反則行為、および重被牽引車を除く軽車両(自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)については、交通切符(いわゆる赤切符、告知票)が交付される場合がある。反則行為に該当する場合であっても、反則者がそれらの書面の受領を拒否した場合(ここで、書面への署名捺印の拒否―告知内容への不服申し立ては書面の受領拒否には当たらない)も同様である。交通切符には、警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されている。

道路交通法違反事件において、違反者の居所又は氏名が明らかでないとき、また逃亡するおそれがあるとき、交通切符の受領を拒否するとき、違反の態様が重大であるとき、その他悪質であると判断した時は、通常の刑事捜査が行われる場合がある(逮捕・補導など)。交通切符の交付を受けて理由無く出頭しない場合、また交通反則通告制度における告知または通告を受けた行為について同制度が適用されない結果として、刑事手続・少年保護手続を受けた場合において、その受けた後に理由無く出頭しない場合などで、特に悪質であると判断した時も同様である。

交通切符の交付を受けた場合は、違反者は刑事手続・少年保護手続の下にあるので、最初から交通反則通告制度の対象外である。

回答日時:2008年3月 9日(日) 23:42 JSTお礼のコメントを書く

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