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会社の金を横領しました。その後会社とは和解しましたが、、、

ご相談者:30代/男性

お世話になります。

私は、昨年、自分の会社のお金を横領しました。

取締役という立場で、3年間で、約1000万です。

代表取締役に見つかり、警察に捕まる事も覚悟いたしました。


しかし、会社は、穏便に済ませようと、和解を提示してきました。

和解案は以下の通りです。

1.横領した金額を毎月返済する事。
2.横領を始めて、発覚するまでの期間の役員報酬を背任行為とし50%返済する事。
3.毎月の個人収支を報告する事。
4.公正証書にて、保証人1名必要。

この和解案で、刑事告訴はしないと言われ、その会社と公正証書を結びました。

総額1900万ぐらいです。

私も、別に会社を経営しておりますので、返済には問題ないのですが、

いつも、その横領した会社の別取締役に、監視されております。

逃げないか。など。
頻繁に時間関係なく電話があります。

言い方は「お前どこや!今月、大丈夫か!どうやって金つくるねん!」
等、ヤクザ口調での応対です。


少しでも、嫌な顔をすると、警察やら、ヤクザの話になります。

表でも裏でも、勝てるそうです…。


公正証書を巻いた時点で、和解では無いのでしょうか?

公正証書には、月々の返済金額以外の事は、書いてないのですが、
臨時収入がある場合。支払え!と言ってきます。

この、半年間で、精神的にも参っております…


私がした行為は、犯罪ですが。

会社の為に、借金をし自己資産や持ち家なども、売却し毎月の返済で、
横領せざるおえない状況でした。


こんな事なら、自首した方が良かったのかも知れません。


そこで、お聞きしたいのですが、もし、私が、相手の取締役と喧嘩した場合。
私は、横領で逮捕されますか?
逮捕された場合、保証人になってくれた方は、毎月、支払いは発生しますか?


宜しくお願いします。


 

30代/男性 | 日付:2008年2月27日(水) 02:11 JST | 閲覧件数: 13,340

会社のためにやったものでも、横領罪は成立するでしょう。

水時 功二

大変なことになっていますね。

民事事件と刑事事件はまったく別です。

つまり、相手の取締役が警察もしくは検察に告訴をし、捜査の結果、横領罪の疑いがあれば、逮捕されることもあります。会社のためにやった横領であっても、結果は同じです。

保証人の方は、残念ながら、毎月の支払義務から逃れることはできません。
せめて、返済するたびに必ず領収書を取っておき、残債務がいくらなのかを確認するようにしてください。

ただし、取立ての仕方によっては、恐喝罪などが成立する可能性がありますので、その場合は、録音するなりして、証拠を残しておきましょう。

回答日時:2008年2月27日(水) 04:02 JSTお礼のコメントを書く

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