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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
初めまして、yasukiと申します。従業員2名のラボに勤めています。去年の7月からアルバイトを始め、その給与が213000円と20万円を越えました。確定申告をという事ですが、社長は知りません。すでに年末調整を済ませています。税務署の人は源泉徴収票2枚用意しなさいといいましたが、どうするのがいいか、社長にすべて言うしかないですか。給与所得者の
扶養控除等申告書って何ですか。何もわからないのでよろしくお願いします
40代/男性 | 日付:2008年2月24日(日) 16:57 JST | 閲覧件数: 1,327
yasuki様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
給与に対する所得税の考え方を先にご説明させていただきます。
お給料から徴収する所得税の額は、扶養家族などの人数やその方の状況によって
徴収する所得税額が違ってくることから
給与所得者の扶養控除等申告書を給与の支払者へ提出することになっています。
扶養控除等申告書は一カ所の職場のみに提出でき、他の職場には提出できないことになっています。
扶養控除等申告書を提出した場合のみ低い割合の所得税(甲欄)が徴収され、
2カ所目からのお給料からは高い割合の所得税(乙欄)が徴収されることになります。
年末調整または確定申告である程度の所得税は戻ることになります。
何カ所かで働く方もたくさんいらっしゃいます。
その際、一カ所のみで働く方と同様に所得税を徴収すると
一年間通算したときに所得税が足りなくなってしまうケースが良くあります。
甲欄、乙欄というのは
お給料に対して徴収する源泉徴収税額表で定められている金額です。
甲欄→扶養控除等申告書の提出あり
乙欄→扶養控除等申告書の提出なし
さて
お尋ねの内容から、
主にお勤めの収入の他に、アルバイト収入があるということで
ご説明させていただきます。
お勤めのラボでは年末調整を済ませたとのこと、源泉徴収票をいただきましたか。
アルバイト先からも源泉徴収票をいただいて
確定申告をすれば大丈夫だと思います。
2カ所のお給料を合算して、
それに対する所得税の年税額を計算し、
2カ所のお給料から差し引かれていた源泉所得税と比べて
過払いであれば還付が受けられ、
多少不足であれば追加納税となります。
社長に知られるとお困りであれば、
言わなくてもよろしいかと思います。
以上 ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月25日(月) 10:13 JSTお礼のコメントを書く
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