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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
住宅控除の特例は利用した方が良いのか?よく解りません。 住宅控除とは、ロ−ンの残りで金額が決まるのですか? 年々減っていくと言う事ですか? 所得税はどんな関係があるのですか?
是非素人にも解りやすく、回答ください。 宜しくお願い致します。
30代/女性 | 日付:2008年2月23日(土) 21:08 JST | 閲覧件数: 1,622
noriko様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
住宅控除の特例=住宅ローン減税と考えてお答えさせていただきます。
居住用の住宅を購入または増改築された方で、
そのために住宅ローンを借入した方のうち、
一定の要件に該当する場合は所得税の減税が受けられるという制度です。
給与所得者の方の場合を例にとりますと
毎月の給与から所得税が徴収されているはずです。
これはその年の所得に対する所得税の前払いとお考えください。
通常は年末調整でその方の正しい所得税を計算し、
前払いした所得税が払いすぎであれば還付を受け、
前払いした所得税が不足であれば追加徴収となります。
これに加え、住宅ローン減税が適用になれば
その方の年税額が更に減税となりますので
還付を受けられる金額が増えるということです。
住宅ローンの年末残高に決められた割合を乗じた金額が
所得税から控除できます。
減税を受けられる年数や年末残高に対する割合は
居住開始年月日によって異なります。
居住開始の年は年末残高の1%分が減税となる場合が多いです。
試算すると住宅ローン減税を受けられる全期間を通して
数百万の減税になる方もいらっしゃいます。
返済を続けられると借入残高が減りますので
年々住宅ローン減税を受けられる金額が減っていくことになります。
一番最初、居住開始の年の確定申告にて
住宅ローン減税の手続きを済ませれば
その翌年以降は年末調整または確定申告にて
簡単に住宅ローン減税が受けられます。
なお、平成19年分からは
所得税で住宅ローン減税分を控除しきれなかった方は
住民税からその残額を控除できるようになりました。
概略のみお答えさせていただきました。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月24日(日) 15:31 JSTお礼のコメントを書く
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