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個人事業から法人組織への変更について

ご相談者:40代/男性

会社を設立しようかと思ってます。今は資本金、人数関係なく設立出来ると知り 考えてるのですが・・・今は従業員は、工賃の支払いなのですが、株式会社にして損得は?又、今白色申告なのですがこのままでもいいのでしょうか?法人税とか他 株式会社にしたときにかかる税金等 教えて下さい。今のままの方が良いのであれば、このままでいこうと思います。回答お願いします。

40代/男性 | 日付:2009年1月12日(月) 23:49 JST | 閲覧件数: 2,114

個人事業から法人組織への変更について

巻幡 直美

個人事業から法人組織への変更について


税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。



会社法の大幅な改正により、個人事業主の方が法人を設立するケースが増えております。
これは、最低資本金制度が廃止され、
資本金1円からでも法人の設立ができるようになったためと思われます。

個人事業からの法人化は、ケースバイケースと私は考えますので、
内容を見ないと何とも言えませんが、
一般的なことのみ挙げさせていただきます。


1.個人事業から法人組織へ変更するメリットとして

?代表者の役員報酬が損金算入(経費)となります。
 そのため、所得税や住民税、個人事業税は代表者の生活費を含めて課税されますが、
 法人組織の場合は代表者の役員報酬を経費とした残額に課税されます。

?個人事業より法人のほうが、対外的信用を得やすい場合があると思います。

?会社から給与をもらうことで給与所得控除が受けられ、税金の負担が軽くなります。
(ただし、H18年度法人税の改正により、一定の要件に該当する法人については代表者の給与所得控除額相当額が法人の所得に加算されることになりました)

?赤字の繰越期間が長くなり、控除できる期間が長くなります。(現行法で7年)

?生命保険料については、個人で支払う場合は控除額がごくわずかですが、
 法人にて目的に応じて役員保険など契約された場合、
 支払った保険料は経費として処理できる場合があります。

?消費税については資本金が1,000万円未満の場合、最初の2年間は申告納税義務が
 ありません。(現行法)


2.デメリットについて

?株式会社として、株主総会の開催、役員の選任手続き、決算公告等、
 義務が課されているものがございます。

?経理上、会社と個人をきちんと分けなければなりません。
 法人と役員との取引や給与などについてはかなり厳格な規定がございます。

3.手続きについて

具体的には、まず司法書士へ法人の設立をお願いし、
設立後税務署等へ設立の届出を提出すると同時に、
個人事業の廃止届けを提出します。

4.課税される税金等
法人の場合、法人税、法人県民税、法人市民税、法人事業税
要件によっては消費税等が課されます。



一般的にお答えできるのはこのくらいです。

以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。


                       巻幡直美

回答日時:2009年1月15日(木) 16:07 JST

二回目の相談でしたが、有難う御座いました。なかなか難しいです・・・色々考えてアドバイスを参考にしたいと思います。又何かありましたらよろしくお願いします。

| 40代/男性 | コメント投稿日:2009-01-16 |

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