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住宅ローンの保証人です。主人との離婚に際して何をすればいいのでしょうか?

ご相談者:40代/女性

住宅ローンの保証人になっています。
主人名義の家と土地があり、その保証人になっています。
連帯債務者ではありません。
現在、離婚をかんがえています。
主人が、ローンの支払いを滞られた場合、支払い義務は私に向けられる事になるのでしょうか?

ローンを支払っている物件は、売却出来ないのでしょうか?

もし、私がこの物件のローンを引き継ぐ場合、何をすればいいのでしょう?
全然分からないので、1から教えて下さい。
離婚をしてから名義変更をした方がいいのでしょうか?
相続税がかからないと聞きました。

私は、企業に20年以上勤めています。
旦那は自営業を辞め、借金まみれです。(支払い出来ないのは明らかです。)
子供の養育費の話もしました。
簡単に支払うと返事はしたものの、支払い能力がありません。
公正証書を書いた方がいいのでしょうか?

乱文で申し訳ありません。
この文面で分かる範囲でいいので教えて下さい。何処から手をつけていいか分からない状態です。
宜しくお願いします。

40代/女性 | 日付:2008年2月21日(木) 23:06 JST | 閲覧件数: 1,368

離婚しても、保証人の立場は変わりません。ご主人の債務整理と財産分与、慰謝料、養育費などの請求を検討してみてください。

水時 功二

住宅ローンの保証人になっているとのことですが、もう一度契約書をよく確認してください。金融機関が連帯保証人を付けないことは、あまり考えられません。

また、仮に連帯保証人でないとしても、保証人として、ご主人の履行遅滞によるあなたの支払義務は生じます。これは離婚しても変わることはございません。

ローン物件は、まず買い手が付きません。あなた達が完済しない限り、売却はできないと思ってください。

もし離婚をされる場合、ご主人への財産分与請求、慰謝料請求および養育費請求を検討してみてください。
この場合、相続税は問題になりません。
離婚に際する慰謝料は非課税です。
離婚による財産分与に関しては、脱税目的の過大な額に関しては、贈与とみなされ、贈与税が課せられます。所得税に関しては、税法上は基本的に課税されることになります。ただし、財産分与の場合は、実際所得税を課さない扱いがされているようです。この点、お近くの税務署にご相談された方がよろしいでしょう。

ただ、今回は不動産が対象になっているので、不動産取得税(2-4%?)が問題になります。
婚姻中に取得した不動産であることの証明(登記簿謄本と戸籍謄本で証明)ができれば、過大分与でない限り、取得税はかかりません。なお、慰謝料による不動産取得の場合は、取得税はかかるのでご注意ください。

ご主人は借金まみれのようですね。まずは専門家に相談し、債務整理をしてみてはいかがでしょうか?整理が済み、安定収入があるのであれば、養育費などの支払能力も備わるはずです。整理により、お住まいのローン付き住宅を手放す(競売)ことになるかもしれませんので、別のお住まいの確保を忘れずに。離婚後の家計とご主人の整理状況によりますが、あなたが安定的に収入を得る体勢を整えておいた方が、お子様のためにもいいでしょう。

協議離婚の際は、財産分与、慰謝料や養育費の件はすべて盛り込んだ協議書を作成し、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくべきです。

当事務所では、債務整理などの手続きを承っております。ご主人に借金を整理する気があるのでしたら、ご予約いただければ、承ります。 http://consult.client.jp/

回答日時:2008年2月24日(日) 11:25 JSTお礼のコメントを書く

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