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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:20代/女性
私は22歳のフリーターです。
今アルバイトを二つ掛持ちをしています。去年の12月に掛け持ちをしている人用の書類を提出したのですが、その後の毎月のお給料から引かれる所得税がすごく上がりました。
それはアルバイトを掛け持ちしているからで、来年の年末調整で戻ってくるといわれました。
ただ今年はずっとその割合で引かれてしまうのはものすごく困るので相談いたしました。
税務署の方にも聞いてみたにですが、会社側から何とかしてもらうしかないといわれました。
私自身税金のことはまったくわからないので、どうしてそこまで所得税を取られてしまうのかわからなくて困ってます。
去年の12月のお給料は、267,666 のうち所得税が、41600 でした。
今年の1月のお給料は、207,850 のうち所得税が、14300でした。
もうすぐもうひとつのアルバイトもやめる予定なのでどうにかならないでしょうか。
ちなみにもうひとつのアルバイトは週に一度しか出勤していないので月収は1、2万くらいです。
よろしくお願いします。。
20代/女性 | 日付:2008年2月18日(月) 19:59 JST | 閲覧件数: 2,337
makiko様
こんにちは、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
考え方を先にご説明させていただきます。
何カ所かで働く方もたくさんいらっしゃいます。
その際、一カ所のみで働く方と同様に所得税を徴収すると
一年間通算したときに所得税が足りなくなってしまうケースが良くあります。
そのため、扶養控除等申告書(記入したことがあると思います)は
一カ所の職場のみに提出でき、他の職場には提出できないことになっています。
扶養控除等申告書を提出した場合のみ低い割合の所得税(甲欄)が徴収され、
2カ所目からのお給料からは高い割合の所得税(乙欄)が徴収されることになります。
年末調整である程度の所得税は戻ることになります。
甲欄、乙欄というのは
お給料に対して徴収する源泉徴収税額表で定められている金額です。
甲欄→扶養控除等申告書の提出あり
乙欄→扶養控除等申告書の提出なし
お尋ねの件ですが
20万円以上お給料がいただける方のアルバイトを
掛け持ち用ではない所得税(甲欄)の徴収にしていただいて、
(通常の扶養控除等申告書を提出させてもらってください)
もう一つのアルバイトを掛持ち用(乙欄)の書類を提出されてはいかがでしょうか。
掛け持ちをしているからといって、
一カ所だけは通常の所得税の徴収で済むわけですから、
サブ的なアルバイトの方を掛持ち用にしていただければ
ある程度悩みは解決すると思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月19日(火) 10:33 JSTお礼のコメントを書く
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