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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:60代/男性
巻幡 直美先生宜しくお願いします。
生命保険金で被保険者(妻)保健料支払い(夫)保険金受け取り者(夫)で
平成19年11月に妻が病気で死亡しました、死亡保険金がおりる事になりましたが
夫の知らない事ですが妻が知人に数千万位の借金があり、その為4年前に自己破産
し受理され法的には債務弁済は消滅していると思われますが、妻が生前手紙で
生命保険で返済するとの話が合った事を確認しました、それで生命保険金を
知人に返済しようと思いますが、一度債務消滅しているので今度知人に返済した場合
知人に対し贈与税などが課税される心配はありませんでしょうか。
上記内容ですがお教え願いたく宜しくお願い申し上げます。
60代/男性 | 日付:2008年2月16日(土) 17:50 JST | 閲覧件数: 1,241
roren様
こんにちは、税理士の巻幡です。
お問い合わせをありがとうございます。
奥様がお亡くなりになったばかりで
いろいろと大変ですね。
難しいご質問です。
差し障りのない程度にしかお答えできませんが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
あくまでも私一個人の意見として書かせていただきます。
実際には専門家等にご確認の上、実行されますよう
お願い申し上げます。
まず、お尋ねの内容から良くわからないのですが、
一つの大前提として奥様が生命保険契約の契約者でいらっしゃいましたか。
それであれば生命保険金はご自身の相続税の対象となります。
もし、ご自身が奥様の生命保険の契約者であった場合には、
所得税(一時所得)の対象となります。
保険料支払い(夫)とありますので
もしかしたらご自身が契約者かもしれないです。
すでにご確認されているかもしれませんが、
気になったので書かせていただきました。
さて 本題の件について
私からははっきりとは申し上げられません。
確かに贈与税の対象となるケースだと思われますが、
慣行上はいかがなものかと。
かなり年数がかかりますが、
贈与税の基礎控除額の範囲内(現行法110万円)で毎年返済を続けるのも一つだと思います。
また、数万円贈与税を支払っていただくつもりであれば
基礎控除額より上乗せして返済することもできると思います。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月17日(日) 13:52 JSTお礼のコメントを書く
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