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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
日本帰国時の住宅取得控除(住宅ローン減税)の適用可否についてお尋ね致します。
今般、社命により長年の海外駐在を終え、日本に帰国することとなりました。
帰国に当り、日本でのマンション購入手続きを進めており、既にローン審査も通過しています。
以下条件は、住宅取得控除の適用に合致しているものと思います。
・本人および家族の居住の用に供するもの
・借入金2,000万円
・借入期間20年
・占有面積120?
・平成20年3月あるいは4月入居
私自身の名義で購入するのですが、初めての日本の学校に慣れさせることもあり、子供達を新学期初日から学校に通わせようと家族のみ先に帰国させ、新居に住まわせたいと考えています。
この場合、引渡し時点で購入者本人の住民票が日本国内にないため、同控除を受けられない可能性があると聞きました。一方で、管轄税務所殿の解釈や、引渡しを購入代金残金を支払う本契約日とするか住宅登記日とするかの判断により、適用可否が決まるかもしれないという意見もあり、悩んでおります。
家族帰国の10日後(4月初旬)には私自身も帰国するのですが、前述の子供達の学校への登校準備と、契約した住宅ローンの特別金利適用が3月末日までであること等から、3月末日までの入居を果たすのを希望しています。
家族の住民票を帰国後すぐに新居所在地の役所に登録させ、住宅購入本契約を締結して、入居させた後、本人が数日後に、住民票登録、入居をする場合、その翌年の確定申告により、住宅取得控除の適用は受けられないのでしょうか?
本控除の最終年となり、税額控除の金額は随分少なくなっているようですが、ほんの数日で適用を逃すのは非常に惜しいと思っております。
ご回答のほど、何卒、宜しくお願い申し上げます。
40代/男性 | 日付:2008年2月12日(火) 02:33 JST | 閲覧件数: 1,705
Marron様
こんにちは、税理士の巻幡です。
難しいご質問だと思います。
お尋ねの件について私の考えを述べさせていただきますが、
あくまでも私一個人の意見ですので、
実際に申告等される場合には税務署または専門家にご確認をされることを
お願い申し上げます。
租税特別措置法41?
住宅借入金等特別控除は、居住者が取得した場合に適用されるのであり、
非居住者期間に家屋を取得した場合には、その他の要件を満たしても
本特例を適用することはできない。
と規定されております。
お尋ねの状況では住宅借入金等特別控除は適用されないと思われます。
ローンの実行日、引き渡し日と入居日は通常同日です。
ただ、数日の差で適用が受けられなくなるのは非常に惜しいと、
お気持ちは良くわかります。
できれば早めにご自身で入居予定の所轄税務署にご確認されることを
お勧めいたします。
いろいろな方の意見があり、どれが通るのかどうかもわからないまま、
年末を迎え、来年減税の申告をしたら駄目だった、
ではお困りでしょう。
私は今の状況では減税は受けられないと思いますし、
入居日や登記の日がずれた場合の扱いも微妙だと考えます。
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年2月12日(火) 18:10 JSTお礼のコメントを書く
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