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妻名義のマンションにご主人が借入をする場合について 贈与税の懸念

ご相談者:40代/男性

贈与税に関して教えてください

 現在、妻名義のマンションに住んでいます。
このたびローンの借り換えを考えているのですが、妻がパートの為収入が足りなく、私が借主になるため銀行からマンションの名義を変更しなければいけないと言われました。

完全に名義を変更しないで何割かでもいいと言われたのですが、あまり贈与税がかからない(最低)方法があれば教えてください。

また贈与税は二人にかかるのでしょうか?

40代/男性 | 日付:2008年2月10日(日) 20:12 JST | 閲覧件数: 1,736

妻名義のマンションにご主人が借入をする場合について

巻幡 直美

kotaro様

こんにちは、税理士の巻幡です。
ご質問をいただきましてありがとうございます。

お尋ねの件に関して私の意見を述べさせていただきます。
あくまでも私一個人の見解ですので、
実際に名義変更や申告をされる場合には専門家または税務署等に
ご確認をお願い申し上げます。

奥様名義のマンションのローン借り換えに伴い、
ご主人が借り主になるということですね。

状況から考えると、本来はご主人が借り入れる金額に見合った
持ち分を奥様から購入する形が正しいのではないかと思います。
夫婦であっても売買はあります。
マンションの当初の購入価額やどの程度の借入をなさるのかわかりませんが、
譲渡益が出ない程度の価額を設定して
奥様からご主人に持ち分の売買をしてはいかがかと思います。
譲渡益が出なければ譲渡所得に対する所得税はかかりません。


上記に加えて、追加訂正させていただきます。

ほか、負担付贈与が考えられます。
借入金相当額の分、債務を付して贈与するという考え方です。
等価で持ち分を移し、 借り換えはその時実行し、
奥さんの借りは返済します。
そうなれば贈与税はかからないと思います。


以上
ご参考にしていただければ幸いです。
お二人でご検討の上、善処いただければと思います。

       

回答日時:2008年2月11日(月) 13:48 JSTお礼のコメントを書く

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