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施設にいる孫を引き取りたいのですが里親制度の事を教えて下さい

ご相談者:40代/女性

恥ずかしい話ですが、19歳の娘が離婚をして1週間前から施設に子供(1歳半)を預けています。すぐにでも引き取りに行きたいのですが、現在小学生2人と専門学校生1人の学費・住宅ローンなどがあり経済的に厳しく、私もフルタイムで仕事をしており、主人からは「引き取って経済的・時間のやりくり・体力的・家族への影響などクリアして本当にやっていけるのか」と覚悟をつきつけられています。上の2人は私の連れ子で小学校低学年時に連れて再婚し、今回、孫を引き取ると、主人は3人の血のつながりのない子を育てることになります。色々な問題がある中、親族里親で手続きすれば補助があると聞いたのですが、1つでもクリアできればと思い質問しました。今回のケースは親族里親の対象になり、補助金がおりるでしょうか?どのような手続きになるのでしょうか?児童相談所の担当は、家庭引取りの手続きになると話をしていましたが、親族里親を扱ったことがないので調べて見ます。とのことでした。
孫は県外の施設に預けられており面会・面談ができず、電話で対応してもらっています。
ぜひ詳しく教えてください。

40代/女性 | 日付:2009年7月15日(水) 17:42 JST | 閲覧件数: 9,326

お孫さんの「心」を大切にする結論が出るといいですね。

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

御相談くださりありがとうございます。
しかし、私へのご相談は「夫婦問題」ということで あまりこうした問題は取り扱った事がございません。
そこで 私なりに調べて見ました。
ざっくりした事になりますので詳細は 直接お住まいの地域でお尋ね下さい。

また 先の解答で 行政書士の先生が詳しく述べられているようですので
そちらもご参考にして下さい。


まず里親制度の申請については お住まいの地域の児童相談所か 福祉事務所に行き 申請して頂きます。
その後 その申請が知事の所まで行き 調査をし その条件に見合えば 里親として認められます。
しかし 親族里親の制度はあっても 申請する前に必要な条件があります。
それを 下記に記しますね。

【親族里親について】
親族里親とは 3親等までの事を言い、もちろんお婆ちゃんも含まれます。
お婆ちゃんが 里親として申請することは出来るのですが 申請するためには その申請する理由が必要になります。

1、 子供を監護するべき両親が死亡、又は行方不明
2、 子供を監護するべき両親が心身拘束の状態(例えば服役とかです)

と、いう事になると お孫さんの母親であるK-Mさんの娘さんが生存していて 何らかの事情で子育てを出来ないから、施設に預けられた事は汲み取ったとして、そうしたら父親はどこ?と云う事になり別れたご主人がいらっしゃる場合は 
この時点で 1、も2も該当しなくなるわけです。

もちろん引き取ることは出来るとは思いますが 里親制度の補助金は該当しないと思います。

最近は 若くして結婚し、子供をもうけて、離婚した場合、おばあさんという方もとても若く体力もあり娘さんに代わって
お孫さんを育てる家庭は珍しくありません。だから そういう家庭に補助金が出るのは 難しいと思います。

しかし 娘さん自身が子育てをしなければならないが 健康を害して働けない、かと言って父親は無責任、
そしておじいさん、おばあさん 誰もそれぞれの家庭は経済的に逼迫している・・・・・例えばこのような事情であれば
娘さんに対して生活保護という申請が出来る可能性はあります。これもいろいろな基準があり簡単に申請が通るとは言えませんが 通常はこのケースの方が お金の補助があると思います。

実は 私の知人が子供に恵まれず 里親制度で 施設から子供さんを引き取り育てています。
聞くところによると 小学生になるくらいの子供さんでしたが 月に6万円補助が出たようです。
でも それは引き取って3年後に 自身の子供として養子縁組するかどうかの判断を迫られ
養子に迎え入れたら その補助金はもうなくなります。
そのお金がまだ必要であれば いつまでも養子縁組はできません。

これも 物心ついた子供にとって、可哀相な感じがします。

以上 何が良いか、どうしたらいいかは 私はわかりません。ごめんなさい。
無責任な意味で言っているのではありませんが 子供さんへの対策は本当にもっといろんな事情やバックボーンを
お聞きしても 「子供さんの心」を考えると 簡単に答えられないというのが 私の気持ちです。

いずれにしても お孫さんを引き取りたいという K-Mさんの気持ちはとても判りますし お孫さんにとっても施設で育てられるより 肉親に育てられる方が 良いと思います。

これは 「親族里親」の制度の枠では 補助金は受けられないかもしれませんが K-Mさんのご家庭へ 児童手当のようなものが 受けられるといいな、と思います。
やはり地域の福祉事務所か児童相談所に行かれて相談をしてみてください。
すいません、お役に立てず、頑張って下さいね。

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回答日時:2009年7月16日(木) 09:47 JSTお礼のコメントを書く

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