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離婚して2年になりますが夫が子供に会わせてくれません

ご相談者:30代/女性

私は離婚してもうすぐ2年になります。
離婚の原因は、もともと私はシングルマザーで1人子供連れて結婚しました。
その後、子供が出来ましたが、やはり自分の子がかわいいらしく、扱い方が全く違いました。
それなりに上手くいってた時期もありましたが、ギクシャクした関係が我慢できないということで
離婚し、上の子を私が、下の子を旦那が引き取りました。
離婚の際に、何の取り決めをすることなく…
ただ、離婚後すぐは会わせられない… とは言われてました。
その理由は、淋しくなっては可哀想だから… と。
でも、こちらから電話しても取らないし、一切無視されてます。
離婚の原因が一方的に私にあるのなら諦められますが、そうではありません。
私には子供に会う権利があるのに、どうしてこんな仕打ちを受けなくてはならないのか。
直接、家に行ってみようかとも考えましたが、今の状態では話にならないのではないかと…
それなら、調停を起こしてみてはどうかと…
離婚後調停を起こすことができるのは、離婚後2年以内と聞いています。
調停を起こして、話合いをすれば、子供に会えれるようになるのか?
どのような順序で調停を起こせばいいのか?
費用や時間はどのぐらいかかるのか?
など、よきアドバイスを宜しくお願いします。

30代/女性 | 日付:2009年7月 9日(木) 02:14 JST | 閲覧件数: 1,053

調停で面接権を取り付けましょう

夫婦問題カウンセラー 村越 真里子

お返事遅くなり申し訳ございません。
私に御相談くださったことは 少々耳に痛いことも聞く覚悟もおありだと勝手に判断し
厳しい事を言わせて頂きます。

umi7さんのご性格は シングルママになるくらいですから とてもしっかりした強いものがあると思います。
これまでは 想像も出来ないご苦労があったのだと思います。

しかしその反面 粘り強さと云うことに欠けていたのではないかと思います。

過去をほじくるようで申し訳ないのですが シングルママになられた事情は いろいろあったのだと思いますが
相手の男性が父親としてふさわしくなかったのかもしれませんし、結婚が出来ない状態だったのか本当の事情はわかりません。しかしここで 父親となる男性と粘り強く話し合いをされたのかどうか気に掛かる所です。

そしてご結婚され、第二子をもうけられる時は 誰しも連れ子との差別を心配します。
ここをご主人と粘り強く ある種のルールというか 約束事が必要だったのではないかと思います。

そして離婚をされ、今に至りますが umi7さんの性格の特徴として 割と行動に起こす決心は早くされるのですが
あまり後先の事は その後に考えるという事になっていると思います。

つまり 現状が苦しかったら そこから脱出する決心は割りに早くされるのではないでしょうか?
それは実は行動的とも言えますが 正直言って粘り強い我慢と云うことが大事な時もあります。
離婚がいけなかった、我慢しろと言っているのではありません。
離婚をする場合でも 今後予想される問題に対して その中でグッと踏みとどまり 交渉をするのです。

苦痛だからと言ってその場から 退散し その後交渉すれば良いと思っても 実は夫婦であるから
取り付けられる約束事と云うのがあるのです。

いくら 子供の父親だからと言って 離婚をしてしまえば 夫婦は他人。
夫婦という籍の入った仲では交渉を取り付けられても 他人に対して交渉する義務はありません。

あまりにも精神を病むくらいの苦痛な結婚生活であれば 逃げ出す事も許されますが
シングルママになるくらいの気丈なumi7さんですから ご主人との話し合い自身苦痛であったでしょうけれど
ここは 先に子供の取り決めをしてから 別れるべきだったと思います。

そういう意味で 母親は子供には「会う権利」「育てる権利」が当然保障されているとは言え、別れてから
これを交渉しようと云うことは、元ご主人も応じないといけないという「義務感」は少ないと思います。

要するに権利はいくらあっても 通じない相手に 夫婦と云う外枠から、要望しても 届きにくいという現実を知ってもらいたいのです。
つまりプロレスで言えば リンクを降りたレスラーが 外野席から「吼える権利」があると言っても、実際は余り相手にされにくいという現実を判ってください。
だから 苦痛な夫婦の生活に早くピリオドを打って 気持ちが楽になりたかったことは判りますが 子供の面接権は
例え夫と話し合うのが苦痛でも 離婚前に 粘り強く取り付けておくべき性質の物だったという事をご理解下さい。

母親には子供にあう権利はあります。しかしその権利を主張したり 交渉したりするには「時期やタイミング」があるという事を知ってください。

と、ここまでは 現実の厳しさを理解してもらいたくて あえて厳しく言いましたが 確かに子供さんに会いたいumi7さんの気持ちも判ります。

そこでお尋ねの質問にお応えしますね。

調停を起こせば 子供さんに会うように出来ます。
これを「面接交渉」と言います。
ここでは 会う頻度、会い方、夏休みとか春休みとかにお泊りも含めて取り決めます。

調停の費用は 印紙代などを含め 2000円程です。
ここで取り決めた事は 調停決定文として 公正証書と同じ効力がありますので 弁護士や行政書士の先生に書いてもらうより とても安いです。

それにしても 同じ調停を掛けるなら 私なら離婚前にしておきます。
そうすれば かなりの確立で 第2子のお子様も 取れた可能性はあります。
なぜなら 今いる姉妹は引き離していけないというルールがあるからです。

もとご主人と子供を一人ずつ分けたという意味は判りますが 本来なら姉妹はなるべく一緒に育てたいと言えば
母親なら その主張は叶えられた可能性はかなり高いです。

だから今後の人生も 行動を起こす前に もっともっと熟慮して粘り強い我慢をする必要があるという事を
今後の人生の学びとしてくだされば 幸いです。
今までは人に言えないたくさんのご苦労があったとは判っています。
そして力強いumi7さんだからこそ グズグズ嫌な話し合いをするより 前向きに・・・という意味で
次のステップに すぐ進みたくなる気持ちは判りますが 何でも決まった事を ひっくり返すのは
一から決めるより 倍の力が必要です。
それならば 多少苦痛でも 最初から取り決めておいた方が 良いという事を 口幅ったいようですが
忠告申し上げます。

また、何か判らない事があえば直接 お電話でご質問下さい。
お幸せをお祈りしております。
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┏┏┏   NPO法人 Re;婚かうんせらぴー 
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    TEL 06−6366−1100
                   
URL   http://rikonsoudan.org
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・面談相談  30分 5250円 (面談当日)
・電話相談  30分 5250円 (入金確認後)
・メール相談 3往復 5250円 (事前申込み・入金後確認後)

 申し込みはメール、又は電話にて 要予約

振り込み   三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店 普通口座 4619583
振り替え   ゆう貯銀行 14180 − 94982671

口座名   トクテイヒエイリカツドウホウジン リコンカウンセラピー 

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回答日時:2009年7月12日(日) 06:24 JSTお礼のコメントを書く

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