相談&回答 |
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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:30代/女性
11歳と7歳の娘を養育しておりますが、今再婚を考えております。相手の方は二度の離婚歴があり一度目の子供に7万円慰謝料込み二度目の子供に三万円毎月払っています。
再婚後一人子供がほしいとも考えております。毎月十万の養育費を支払うのはとても苦しいところです。
この養育費を減額出来るのか、またその方法、またどこまで減額出来るのか教えてください。
30代/女性 | 日付:2009年6月30日(火) 00:06 JST | 閲覧件数: 2,047
離婚をした後に男性の場合は養育費の問題が重くのしかかって
来ることがございます。
離婚までは離婚したい感情が勝り、養育費の額に気をとられないことも多く
後で冷静になってみると後悔することは多いものです。
ご相談者様の彼氏の一人目と二人目の養育費が異なる意味合いが少しわかりませんが
仮に、ご相談者様が彼氏と婚姻された場合、ご相談者様の連れ子を2人とも養子縁組
するとなると、彼氏の子供は4人と言うことになります。
その場合、彼氏が4人の子供の養育をしていることとなり
養育費はひとり当たり4分の1と言う感じになります。
厳密には4分の1ではないのですが、2人増えることで
減額の請求は可能です。ただ相手の奥さん達が認めない可能性は十分にございます。
その場合は養育費の減額調停を家庭裁判所に申立てます。
普通は、勝手に再婚して勝手に子供を作ったのだからおかしいと
思えるのですが、法的にはお子様に罪はないと同じような養育を受ける権利が
あるためにこうなるのです。
とりあえず、元奥様方に訳を話した手紙や内容証明を送って様子を見ることです。
ただ下手な対応をすると、自分だけが幸せになりやがってと反感を買う恐れがございます。
私のような専門家に相談しながらされると良いと思います。
手紙文や内容証明作成の業務もしておりますのでご検討ください。
頑張りましょう。
回答日時:2009年6月30日(火) 12:10 JSTお礼のコメントを書く
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