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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/男性
父親が親戚の会社の連帯保証人になっていますが、その会社の資金繰りがあまり良くなく、倒産してもおかしくない状態だそうです。借金は相当多いようなので、家等を売ってもとても返せるものではないです。その場合、父親は連帯保証人ですので、仕方がありませんが、その請求は母親や、私や兄弟にも来るのでしょうか?
30代/男性 | 日付:2008年2月 7日(木) 22:10 JST | 閲覧件数: 1,917
こんばんは、まず最初に回答が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。
本件ですが、ご安心ください。法律的には、お父様の連帯保証債務がご家族に及ぶことは一切ありません。お父様とご家族は債務に関しては、他人だと思ってください。ただ、私が「法律的には」と枕詞を付けたのには意味があります。借金取りの取立てに悩む父親を目の当たりにして、ご家族は平気な顔で見ていられるのでしょうか?どうにかしてあげたいと思うのではないでしょうか?
ここで正しい法律知識を身に付けてください。同情的になり、自分も連帯保証人になっても(父親の返済期日を多少猶予するから、ご家族の誰かを保証人にしろと迫られる可能性があるからです)、何の解決にもなりません。
非情なようですが、全財産を換金しても返済できない(これを履行不能と言います)のならば、お父様は最終的には「自己破産」をせざるを得ないのかもしれません。
ただし、自己破産では、必要最低限の生活必需品ならば差し押さえられることはありません。父親名義の家や車は売却されることになりますが。。。親戚の会社が倒産した後でも自己破産はできますから、焦って行動する必要はありません。
今は親戚の会社次第です。連帯保証人なので、取立てがお父様に来る可能性もあります。何か事が起きるまでは平常の心で生活を送ってください。だめなら自己破産と割り切っておけば、特に毎日得体の知れない将来に怯えることもなくなるでしょうから。
回答日時:2008年2月11日(月) 22:53 JSTお礼のコメントを書く
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