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勤労学生控除について

ご相談者:10代/女性

私はアルバイトをしている高校生です。
1月の初めごろにアルバイト先から源泉徴収票をもらったのですが、なんだか所得税を取られすぎているような気がします。給与所得に対する税率に問題はないのですが、「勤労学生控除」という欄に◎が付いていないのです。自分でも調べてみたのですが、《高等学校、大学、専修学校の生徒等その他所定の生徒等で給与所得等を有する者のうち、その年の合計所得金額が65万以下であり、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下である者》の条件にすべて当てはまっています。

去年の4月頃に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのをもらった時に、店長さんの方から「この紙には(名前や印鑑以外)何も書かなくていいから」と言われていたので、その通りに書いて出しました。

源泉徴収票を渡された今になって「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の訂正はできるのでしょうか?
また、できるのであれば今回の源泉徴収にも「勤労学生控除」は適用されるのでしょうか?

10代/女性 | 日付:2008年2月 6日(水) 00:07 JST | 閲覧件数: 1,472

所得税と勤労学生控除、扶養控除等申告書の関係

巻幡 直美

kitty様

こんにちは、税理士の巻幡です。
高校生で税金のことに疑問がおありになるのは
とても素晴らしいと思います。
普通ですと無関心、面倒、まあいいか、になってしまうはずです。


お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私個人の考えです、ご承知くださいませ。

給与所得者の扶養控除等申告書は、
扶養家族や障害者など、所得控除の状況を確認するために
提出が求められ ます。
その際、扶養控除等申告書のCの欄に
障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生などにチェックをつける欄があるはずです。
本来そこに勤労学生であるとチェックを入れれば良かったのでしょう、
ただ住所氏名、印鑑を押せばいいと言われたらその通りにしてしまいますね。

扶養控除等申告書の訂正は可能です。
それができれば、勤労学生控除が適用され、
その分に見合う所得税が還付されるはずです。
ただ、実際問題としてお店側がやってくれるかどうか
聞いてみていただけますか。

もし無理だといわれた場合、
源泉徴収票を持って税務署へ行き、確定申告をして勤労学生控除を適用して
所得税の還付を受けられます。
学校がおありでしょうから、税務署へ出向くのも大変ですし、
今の時期はとても混雑していると思います。

一つの方法として、e-taxといって電子申告(インターネットにて申告)があります。
これは税務署へわざわざ出向かなくても
ご自宅のパソコンで申告ができます。
詳しくは国税庁のHPをごらんになってください。

また、もう一つの方法としては
今の時期、どこかの会場を設けて
無料相談会が催されているはずです。
横浜ではそこで税理士等による相談を受けて、
自分で申告書を作成し、その場で提出ができるようになっています。
ほかの管轄では実際どうかわかりませんが、
たぶん同じような相談会があると思います。
そちらへ行かれてもよろしいかと思います。
その際は日時、場所等を良くお調べになっていただけますように。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。
寒い折、風邪などひかないよう
学校にアルバイトにがんばってください。

                       巻幡直美

回答日時:2008年2月 6日(水) 13:20 JSTお礼のコメントを書く

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