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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:30代/女性
結婚式に参列してくれた私の家族や親族・友人からいただいたご祝儀を夫の両親・兄弟が私に無断で開封し、金額を一覧表にしてまたお金は袋に戻していました。追求すると誤るどころか、私の身内を侮辱する発言まで…。ご祝儀袋の開封は、信書開封罪が適用されますか?
また、侮辱発言に対しての対処法はありますか?
30代/女性 | 日付:2009年6月10日(水) 18:24 JST | 閲覧件数: 2,610
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所代表の古家(ふるいえ)と申します。
>結婚式に参列してくれた私の家族や親族・友人からいただいたご祝儀を夫の両親・兄弟
>が私に無断で開封し、金額を一覧表にしてまたお金は袋に戻していました。
○新郎、新婦の承諾なくもし行った行動であれば、善意の気持ちがあったとしても法律問題
○というより常識的に問題ありですね。
>追求すると誤るどころか、私の身内を侮辱する発言まで…。
○このうような身内の侮辱に発展してしまった理由が上記文書からではわかりませんが、
○悲しいお話ですね。
>ご祝儀袋の開封は、信書開封罪が適用されますか?
○まず、ご祝儀袋が信書に該当するか否かですが、判例上(裁判事例)「信書」とは、
○「特定の人に対し自己の意思を表示し、あるいは事実を通知する文書を総称するもの」
○とされております。
○この判例(裁判事例)の解釈に従えば、ご祝儀袋が信書には該当する可能性は原則、
○低いもの思われます。
○また、信書開封罪が成立するためには、開封した方が開封するという行為に「正当な
○理由なし」で開封した場合でなければ責任追及できない可能性があります。
○ご祝儀袋を開封されたご主人のご両親やご兄弟がどのような理由で開封したのか?
○信書開封罪が適用できるかどうかの重要な判断材料になるでしょう。
>また、侮辱発言に対しての対処法はありますか?
○対処方法は、全く無視をするという方法も対処方法の一つだと思われます。
○また、旦那様と相談して、旦那様より妻の御両親様等の侮辱は言わないでと旦那様の
○言葉で言ってもらうという方法も良いかもしれません。
○最終的な方法として侮辱罪等にて訴えるという方法もございます。
○一日でも早く解決できる事を切に祈っております。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2009年6月12日(金) 00:37 JSTお礼のコメントを書く
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