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消費税の計算方法及び対策について

ご相談者:40代/男性

前回の質問には、敏速な対応をして頂き有難う御座いました。
解決をする為に、今取り組んでいます。
ところで、19年度に1000万円を超えると22年度から消費税を納めねければいけないとのことですが、
20年 21年度は消費税はどのように処理をしたらいいのでしょうか?又、売上1000万消費税50万とした場合は、申告売上は1050万円となるのでしょうか?これからは消費税の事を勉強しなければいけないですが、アドバイスをいお願いします。

40代/男性 | 日付:2008年2月 4日(月) 21:35 JST | 閲覧件数: 1,299

消費税の計算方法及び対策について

巻幡 直美

atom1234様

こんばんは、巻幡です。
私のお話をきちんとご理解いただけたようでとても嬉しく思います。

消費税についていろいろご検討いただいていらっしゃるようですね。
考えるからこそ、どうしたらいいのだろうと
疑問がわいてくるのは当然だと思います。

私の考えを述べさせていただきます。

前回の内容からH20年は消費税の申告納税義務がないと思われますので、
従来の通り記帳及び経理処理を行っていただければ大丈夫だと思います。
H20年は所得税の申告のみです。

H21年、消費税の課税事業者(申告納税義務を有する事業者)になります。
ただ、記帳及び経理処理は従来通りでかまいませんが、
税込処理であると意識していただきたいと思います。
消費税の計算は、
期末にまとめてそれぞれの科目から消費税額を抜き出すのだ、と考えると
わかりやすいかと思います。

税抜処理という方法もございますが、
かなり複雑になってしまうのでお勧めはできません。


お尋ねの通り、もし得意先から消費税分を外税にていただけるようになれば、
事業所得の売上高は税込み1050万円となります。
(売上高が1000万円の場合)

実際に消費税の計算をされる場合には、

本則課税  ?売上高から消費税を抜き出す
      ?経費等から消費税を抜き出す(仕入税額控除額)
       経費などのほか、車両やパソコンの購入など、消費税の支出があるものも
       含まれます。
       消費税がかからない項目として、給料、保険料、租税公課などが挙げられます。 
      ? ?-?を申告納税または還付

簡易課税  ?売上高から消費税を抜き出す
      ?売上高が第何種事業に該当するか確認する
      ?その事業ごとに与えられた割合で仕入税額控除額を算出する
      ? ?-?を申告納税(還付はありません)

ただし5%の消費税額のうち、
4%は消費税(国税)、1%は地方消費税(地方税)となっており、
計算方法が多少複雑となっています。

一度に理解しようとすると混乱してしまうと思います。
すこしずつ勉強なさってください。
ちょっと難しいお話でした。 大丈夫でしょうか。

またいつでも質問をお受けいたします。
ありがとうございました。

                       巻幡直美

回答日時:2008年2月 5日(火) 20:33 JSTお礼のコメントを書く

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