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土地の譲渡損があった場合の申告義務の有無について

ご相談者:50代/男性

7年保有していた分譲用土地を売却しました。
当時より地価がかなり下がっているため譲渡損が発生しました。

譲渡損が出た場合は譲渡所得税はかからないと聞いていますが、確定申告をする必要があるのでしょうか。

また、自ら申告しなかった場合、不利益を受けるのでしょうか。
非課税であれば手続きを行うことが面倒なためです。税務署から聞かれた場合に対応するということでよければいいのですが。

50代/男性 | 日付:2008年2月 3日(日) 16:02 JST | 閲覧件数: 5,607

土地の譲渡損があった場合の申告義務の有無について

巻幡 直美

knkr様

巻幡です。ご質問をありがとうございます。


お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまでも私個人の見解ですので、
専門家または税務署等に一度ご確認されることをお願い申し上げます。


7年間保有していた分譲用の土地を売却なさったとのこと、
売却された不動産はご自身の居住用ではないという前提で
ご説明させていただきます。

所得税は、利益が出た場合にのみ課税されますので、
土地の譲渡損が出た場合には所得税は課税されません。

申告義務の有無については
給与所得者の場合、ほかの収入が20万円を超えなければ
申告義務はないと規定されております。

お忙しい中時間を割いて申告に行かなくてはならないのかと
お考えになるのも良くわかります。

knkr様の場合、ほかの収入がどうなっていらっしゃるか不明ですが、
土地を売却されたことについて申告義務はないと思われます。
不動産を売却した場合、税務署から申告をしてくださいと
確定申告書がお手元に届いているかもしれません。

万が一お尋ねがあった場合にきちんと対応できるよう、
取得時の契約書や登記代、支払手数料などの領収書、
売却時の契約書や売買代金の領収書などをきちんと保管していただきたいと思います。

ご参考にしていただければ幸いです。

                   巻幡直美

回答日時:2008年2月 4日(月) 20:55 JSTお礼のコメントを書く

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