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夫の扶養親族から外れた場合の税金等

ご相談者:40代/女性

今現在、扶養控除内で働いていますが、今後扶養控除を外れて(健康保険等はそのまま)働く場合は夫にかかる税金はどのように変わりますか?夫の年収は550万円です。

40代/女性 | 日付:2009年5月19日(火) 21:55 JST | 閲覧件数: 2,869

夫の扶養親族から外れた場合の税金等

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご回答が遅くなりまして大変申し訳ありません。

ご主人の所得控除の状況が明確でないため、
あくまでも一般論としてお答えいたします。

ご主人が現在奥様を扶養親族として10%の税率で所得税が課されているといたします。
(住民税は一律10%となりました。)

もし、奥様が扶養親族を外れた場合、
配偶者控除額または配偶者特別控除額相当分のみ
所得税及び住民税の所得控除額が変わってまいります。

配偶者控除額38万円をとっていらっしゃる場合には
所得税
38万円×10%=38,000円 の所得税が増加することになります。

また、住民税については
33万円×10%=33,000円 の住民税が増加することになります。

奥様の配偶者控除額、配偶者特別控除額がわかりませんので
これ以上は何とも申し上げられません。

また、ほかにお子様など、扶養親族がいらっしゃる場合には
ご主人の所得税の税率が異なる場合も考えられますし、
住宅ローン減税などを受けられている場合にも
異なってまいります。

あまりお役に立てず申し訳ありません、
以上をご参考にしていただきたいと存じます。

余談ですが
こういった内容のご相談は意外と多く、
主婦の皆様は日々頭を悩めていらっしゃるのだと痛感しております。
私の勝手な意見といたしましては
扶養を外れるのであれば
収入以上に税金を取られることはないとお考えいただき、
あまり税金等のことを考えず
思い切り働いた方がすっきりするのではないかと思っております。
お気に障りましたら申し訳ありません。


                        巻幡直美


巻幡直美

回答日時:2009年5月25日(月) 09:58 JSTお礼のコメントを書く

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